12/29/07
小作契約の解除(民法387)農地法20
戦前の農家の地主小作関係は、買い取ってやった農家が所有者・経営者という形式になって、実際は従来どおりの耕作をさせて、地代という形式で、無限に金利相当分を取っていく形式で落ち着いたのです。
特に不在地主の場合、元金の返済を求めないというだけで、その他は、貸金業者と本質は殆ど変らないでしょう。
担保流れが絶対にないかと言うとそうではなく地代を一定期間払えないと小作契約の解除が出来るのですから、元金の支払いをしないことを理由に担保流れがないというだけであって、利息相当分の地代支払いがなければ小作契約(これが賃貸借であろうと小作権であろうと)の解除ができたのです。
賃貸借の規定の準用ということは、契約法の準用ですから地代不払いは債務不履行になるので契約違反・・債務不履行を理由に契約解除が出来ることになります。
(民法541条)
ただし、これは戦前のことを書いているのであって、現行法下では、農地の小作または賃貸借の解除は農地法20条で、以下のとおり制限されています。
民法
(賃貸借に関する規定の準用)
第273条 永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。
(小作料の減免)
第274条 永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することができない。
(解除権の行使)
第540条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
2 前項の意思表示は、撤回することができない。
(履行遅滞等による解除権)
第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
農地法
(農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限)
第20条 農地又は採草牧草地の賃貸借の当事者は、政令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
各号省略
2 前項の許可は、次に掲げる場合でなければしてはならない。
1.賃借人が信義に反した行為をした場合
2.その農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにすることを相当とする場合
3.賃借人の生計(法人にあつては、経営)、賃貸人の経営能力等を考慮し、賃貸人がその農地又は採草放牧地を耕作又は養畜の事業に供することを相当とする場合
4号以下省略
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