12/26/07
農地法18(非農家の農地取得?2)
我々の世代では、郊外に宅地を求めようとすると、農地を買うより他なかったので、この条文は結構身近な法律でした。
年齢による住所番地の変更順序として、昭和40〜50年代初めにかけて良く言われた言い回しでは、何丁目何番(都内親元)から何とか荘(独身時代にはいる・・そのころの木造アパートには、○○荘という名称が多かったのです)になり、次に団地の何号棟となり、最後の上がりが何市何町何番地(郊外農村地の新興住宅)になるという順序でした。
最近(ここ2〜30年)では、不動産屋がまとめて農地を購入して、これを宅地造成してから販売するので、戸建て住宅に住む人も農地法に関係がなくなってきました。
その上、最近では、最後は、マンションという人も増えました。
これからの高齢化社会では、中心部のマンションの方が住みやすいと考えるひとが多いでしょう。
これからは人口減と都市集中時代ですから、不動産屋(デベロッパー)も農地購入〜宅地造成よりは、都市再開発が業務の中心になって来ますので、農地の宅地転用は減ってくるでしょう。
今流行の郊外型、大規模ショッピングセンター方式も珍しい内が華で、そのうち高齢化してくると車中心の発想は行き詰ると思っています。
ところで、農地法での非農家による農地取得禁止の一貫した思想は、これまで書いているように、自創法で農地を取り上げた不在地主の復活を恐れているためでしょう。
ちなみに、農地法第5条は、農地以外への転用許可によって用途変更してしまえば、農地ではなくなるので、非農家も元農地を取得できると言う理論で成り立っているのですから、非農家が農地を取得するための許可手続きではありません。
不在地主復活防止だけが目的なら、非農地へ転用してしまった土地でさえあれば、もはや農地ではないのですから許可などなくともいい筈です。
しかし、平成19年12月21日・・・1「農地法16(転用等の制限2)」に書いたように国民の食糧確保と、古来から農地を大切にしてきた歴史から、むやみに農地をつぶす転用を許さないと言う国民感情などを総合して、農地をつぶす転用自体に歯止めを掛けているのが、農地法4条と、この条文です。
そこで、宅地用や商店、工場・ホームセンターなどの用地にしようとして、非農家が農地を買おうとするときに、この条文の許可が必要とされます。
ただし、正確に言うと、非農家は、許可を得て、許可条件どおり整地するなどして農地でなくなった土地を取得するのですから、非農家が「農地」を取得する方法ではありません。
一般に農地を買うには5条の許可が要るとか、誰それから農地を買ったといいますが、正確には、宅地や雑種地などに転用された結果農地以外の地目になった「土地」を取得するのですから、「農地」を買うのではありません。
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