12/26/07
農地法17(非農家の農地取得?1)
クリスマスのコラムのついでに、行事や祭りの機能を少しばかり考えてみましたが、その点の更なる掘り下げは次の機会にして、今日から再び12月21日・・1の農地法の続きに戻ります。
ところで、ここのところサーバーの不具合で、ダマシだまし掲載しているためにコラムが即日更新できず(検索機能も11月初めから更新できていません)困っていますが、しばらくは、遅れ遅れの更新になるようですが、私の方は従来どおり(書きたい話題はいくらでもあって・・種は尽きません)毎日欠かさず書いておりますので、読者の皆様にご理解いただきたいと存じます。
農地法4条は自己使用のまま農地を自宅建設用地などに転用する場合ですが、5条は、転用目的が農家以外の人に売却するためのものです。
第5条は宅地転用など農地以外の用途目的地へ転用と所有権移転がセットになった場合の制限です。
農地法
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)
第5条 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項において同じ。)にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の許可(これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合(地域整備法の定めるところに従つてこれらの権利を取得する場合で政令で定める要件に該当するものを除く。)には、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
1〜4号省略
2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。
ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供するため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとするとき、第1号イに掲げる農地又は採草放牧地につき農用地利用計画において指定された用途に供するためこれらの権利を取得しようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
1〜7号省略
この条文は転用や権利移転の制限ともいえるし、許可を得るための手続きともいえます。
今では、農地は自由に売れないと言う常識?が定着しているので、制限手続きと言うよりは、本来転用が許されない農地の転用許可手続きがある・・有難いものだと言う捉え方をしている人の方が多いでしょう。
しかし、自由主義経済を基本とする現行憲法下では、そもそも原則として持つこと自体本質的に許されない麻薬や銃などの禁制品でもないのに、売り買いに許可が要ること自体異例と言うべきです。
この点に関しては、この後に憲法原理に今でも合致していると言えるのかについて考えて行く予定です。
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