12/23/07

農業委員会等に関する法律2( 農業委員の選任2)

今回は組織と選任方法の条文だけです。

農業委員会等に関する法律

(組織)

第4条 農業委員会は、委員をもつて組織する。

2 委員は、選挙による委員及び選任による委員とする。

3 委員は、非常勤とする。

 

(選挙による委員)

第7条 農業委員会の選挙による委員は、被選挙権を有する者について、選挙権を有する者が選挙するものとし、その定数は、政令で定める基準に従い、40人を超えない範囲内で条例で定める。

2 前項の委員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ行うことができない。

(委員の選挙権、被選挙権等)

第8条 農業委員会の区域内に住所を有する左に掲げる者で年齢20年以上のものは、当該農業委員会の選挙による委員の選挙権及び被選挙権を有する。

1.都府県にあつては10アール、北海道にあつては30アール以上の農地につき耕作の業務を営む者

2.前号の者の同居の親族又はその配偶者(その耕作に従事する日数が農林水産省令で定める日数に達しないと農業委員会が認めた者を除く。)

3.第1号に規定する面積の農地につき耕作の業務を営む農業生産法人(農地法第2条第7項に規定する農業生産法人をいう。)の組合員、社員又は株主(その耕作に従事する日数が前号の農林水産省令で定める日数に達しないと農業委員会が認めた者を除く。)

2 前項の年齢は、選挙権については選挙人名簿確定の期日、被選挙権については選挙の期日により算定する。

(選挙の管理)

第9条 農業委員会の選挙による委員の選挙に関する事務は、市町村の選挙管理委員会が管理する。

(選任による委員)

第12条 市町村長は、選挙による委員のほか、次の各号に掲げる者を委員として選任しなければならない。

1.農林水産省令で定める農業協同組合、農業共済組合及び土地改良区がそれぞれ推薦した理事(経営管理委員を置く農業協同組合にあつては、理事又は経営管理委員)又は組合員各1人

2.当該市町村の議会が推薦した農業委員会の所掌に属する事項につき学識経験を有する者4人(条例でこれより少ない人数を定めている場合にあつては、その人数)以内


 



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