12/23/07
農業委員会等に関する法律2( 農業委員の選任1)
委員の構成は任命制と選挙制の混合です。
選挙制度をはじめたころには、無知蒙昧な農民ばかりが選出されると困るという親心から?農協のボスなど専門家がはいる混合制にしたのでしょう。
ちょうど議会制の開始当初、どこでも王様の任命した議員(貴族院)が一定数配置されたのと似ています。
委員の選挙権は、普通の公職の選挙と違い一定規模の農家でなければ選挙権がありません。
この点も、公職選挙の最初にどこの国でも採用されていた資産所有者に限定する制限選挙制の名残があります。
しかも、選挙権者が農家に限定されているということは、農家以外の意見は反映されない制度だということです。
ここにも農業のあり方に関する政策決定には、農家以外のものの意見を取り入れない閉鎖性、特殊性が現れています。
かと言って、農家そのものの個人の意見を重視するというのではなく、こうした意見は無視して、公的に決めていく方法です。
教育委員会といっても実質は、行政官が牛耳っていて、委員は飾りになっているのと同じです。
審議会について何回か書いたことがありますが、役人・事務局の作ったシナリオどおりに会長や委員長が進行していくだけで、委員は飾りになっていることが多いのです。
平委員はそのシナリオを知りませんし、知っていても気にしないで自由な意見を言って見たところで、それは小数意見として、対外的に活発な意見交換があったというアリバイつくり・・ガス抜きに使われるだけです。
私の場合は、個人情報保護など実務的・争訟的委員会が多いので、事務局のストーリーがなくこうしたストレスはありません。
(たまに政治的な審議会に言った場合の話です)
任命制の委員も、農政のドンと呼ばれる人が会長候補として送り込まれるだけで、農業以外の部外者が任命される仕組みではありません。
(12条で、学識経験者も入りますが・・・上記のとおり飾りでしょう)
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