12/22/07

農業委員会等に関する法律1(農業委員会の役割1)

農業委員会の役割は、以下のとおり農地法で決められた権限行使が主たるものです。

そのほかに第6条第2項で、「・・・できる」規定がおかれています。

これが広汎ですから、農政に関する殆どの事項について、委員会が口を挟める仕組みです。

また、実際に、農協のドンが、市議会や県議会に進出していて、それが農業委員会の会長などに就任しているので、個別農政に関しては農業委員会を無視しては、何も進みません。

たとえば、第3号で、法人化その他経営合理化と言うのでが、こう言うことは委員会で議論して決めるのでなく経営者が独創性を持って決めていくものです。

バブル崩壊後農協の存在価値が低下してきて、こうしたボスの?影響力が低下していると思いますが、事実上のことではなく、委員会制度自体をなくす方向で改革する必要があるでしょう。

農業委員会等に関する法律

  昭和26・3・31・法律 88号 

第1章 総 則

(この法律の目的)

第1条 この法律は、農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農民の地位の向上に寄与するため、農業委員会、都道府県農業会議及び全国農業会議所について、その組織及び運営を定めることを目的とする。

(設置)

第3条 市町村に農業委員会を置く。ただし、その区域内に耕作の目的に供される土地(以下「農地」という。)のない市町村には、農業委員会を置かない。

(所掌事務)

第6条 農業委員会は、その区域内の次に掲げる事項を処理する。

  1.農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令によりその権限に属させた農地、採草放牧地又は薪炭林(以下「農地等」という。)の利用関係の調整及び自作農の創設維持に関する事項並びに農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)及び農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律第48号)によりその権限に属させた事項

 2.土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令によりその権限に属させた農地等の交換分合及びこれに附随する事項

 3.前各号のほか、法令によりその権限に属させた事項

2 農業委員会は、その区域内の次に掲げる事項に関する事務を行うことができる。

1.農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関する事項

2.農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関する事項

3.法人化その他農業経営の合理化に関する事項

4.農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究

5.農業及び農民に関する情報提供

3 農業委員会は、前2項に規定する事務を行うほか、その区域内の農業及び農民に関する事項について、意見を公表し、他の行政庁に建議し、又はその諮問に応じて答申することができる。

 

 

 



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