12/22/07
農業委員会制度2
私は14〜5年ほど前に選挙管理委員をしていたときに、農業委員の選挙人名簿調製した結果を事務局から示されて、(第9条)こう言う制度になっているのだ!と驚いたことがあります。
選挙管理委員といっても、この場合事務局による選挙人名簿作成作業を承認するだけの仕事です。
それにしても世の中には、驚くほどいろんな法律があるものです。
農業委員会等に関する法律は、昭和26年ですから、農地法の1年前の成立です。
如何に産業として重要だからと言って、製鉄のあり方運営方法に関する委員会、自動車業界の運営委員会とか電機業界の運営委員会など公的な委員会が必要かどうかを考えれば分かるでしょう。
そんな・有識者の委員会がもしも幅を利かして生産計画などを決めていたら、それらの各産業はとっくに衰退しているでしょう。
農業と言う産業に限って、当事者の工夫を無視して、こうした国公営の委員会が設置されて、委員会と農政当局との2人3脚(これに農協という強固な組織も準備されていて、後述のとおり任命制の委員は農協からの派遣が予定されています)で基本的なことが決まっていく仕組み・・・言うならば、国営農業の日本版的な観を呈しているのです。
当時盛んであった共産主義的思考(ソ連のコルホーズ・中国の人民公社)の影響が入った結果でしょう。
驚くべきことには、既にソ連も崩壊し、中国も改革・開放されて約20年も経つというのにわが国だけは、抵抗勢力?のおかげで今でもソビエット的制度を温存している点です。
実は、農政に関しては、混迷していることは、誰の目にも明らかですが、こうした制度を改革して農民の自主性に委ねようとする動きも全くないのですから、結果として抵抗勢力すら存在しない危機的を通り越して破滅的状況です。
農協も農業委員会も、あるいは農水省もなくしてしまうくらいの改革が必要ですが、問題が大きすぎて、誰も議論できない状況です。
厚労省に関しては、薬害や年金のずさん管理などは国民一人ひとりに直接に関係するので、国民の関心が高いのですが、農政は、税金を補助金としてつぎ込む形式なので目に見え難いので分かり難いだけで、本当は社会保険庁の解体問題どころの話ではないのです。
関連ページリンク
©2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design
/ Maintained by Pear Computing LLC
