12/21/07

農地法16(転用等の制限2)

農地法第4条は、農家が自分の農地を農地以外の用途へ目的変更・・転用の制限です。

農地の場合、所有者の一存で自分の畑を宅地や駐車場に変更したり出来ず、都道府県知事(農業委員会)の許可が必要です。

この規制は、農業の発展を企図すると言うよりは、国民の胃袋を満たすために、農地を農民が勝手に農地でなくすことに対する妨害・・障壁規定でしょう。

昔から、このような転用規制が条文としてあったかどうか知りませんが、雑木林を切り開いて畑にするのでも何年もかかる大変な作業ですが、畑に比べて、水田を作り上げるのは、もっと大変で何代にもわたって営々と築き上げるものです。

法の明文が無くとも、先祖代々営々としてやっとつくり上げた水田をその代限りで、勝手につぶしてしまうなどは、農地のまま第三者に売却するよりもなお、「天に唾する」ような非道徳なこととされていたでしょう。

田や畑をつぶしてしまうのは、法律以前の普通の道義に反する・・罰当たりなこととして・・許されていなかったのでしょうが、これを戦後の食糧難に乗じて?法の規制に格上げ=明文化したというところです。

しかし、農地も元はといえば農地以外の土地だったのを、先人がその当時の支配的産業であった農地に転換して来たに過ぎないのですから、現在の農地もそれ以上に有利な産業が生まれてきたのならば、その用途に転換するのを妨げる必要はありません。

たとえば1町歩(3000坪)でようやく一家を養えるだけとすれば、(現在は、その程度では日雇いなどに出なければ食べていけないでしょう)その内の僅か100坪の土地で、修理工場や雑貨屋を営んでそれ以上の収入を得て一家が充分に食べられるならば、一部宅地・工場用地などに転換した方が効率的です。

戦後のその日の食うのにも困っていた食糧難時代に、必須であった目先の食糧確保に拘泥する政策が、今でも残っているのは不合理です。

 

農地法

(農地の転用

第4条 農地を農地以外のものにする者は、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可(その者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合(農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)その他の地域の開発又は整備に関する法律で政令で定めるもの(以下「地域整備法」という。)の定めるところに従つて農地を農地以外のものにする場合で政令で定める要件に該当するものを除く。)には、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

1〜6号省略

2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。

ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示(他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む。

次条第2項において同じ。)に係る事業の用に供するため農地を農地以外のものにしようとするとき、第1号イに掲げる農地を農業振興地域の整備に関する法律第8条第4項に規定する農用地利用計画(以下単に「農用地利用計画」という。)において指定された用途に供するため農地以外のものにしようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。




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