12/20/07
農地法15(転用等の制限1)
農地開放のテーマから、自営農に限らない法人農業化へ向けた近代化の視点で農業基本法が役に立っているのかを見てきましたが、この際、皆さん・・あるいは、不動産取引実務でいつも問題になる農地の売買転用等について、ちょっと紹介しておきましょう。
ご承知かも知れませんが、農地の売買は農業委員会または、都道府県知事の許可・・場合によっては農水大臣の許可がないと売買は許されません。
売買に許可が要るどころか、自分の農地の使用方法の変更すら許可がいるがんじがらめの政策です。
農地法3条は、転用・・用途変更を伴わない権利関係移動の制限ですから、言うならば農家同士の所有権移転や権利設定の制限と言えます。
これは、戦前の小作制度復活阻止・・・チェックするために設けられた制度といえるでしょう。
ただし、相続の場合・・・・農家をしていない都会に出た次男等が相続によって取得する場合は、当たり前のことですが、この許可が要りません。
許可が必要となれば、相続法制が根本から変容を受けるからです。
その他例外が一杯ありますが、相続以外は後は、土地改良など公的機関の関与による例外です。
土地改良については、04/14/04「戦後の農業政策1(自作農創設特別措置法と土地改良法1)」以下で紹介しました。
農地法 第1節 権利移動及び転用の制限 (農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第3条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用賃借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可(これらの権利を取得する者(政令で定める者を除く。)がその住所のある市町村の区域の外にある農地又は採草放牧地について権利を取得する場合その他政令で定める場合には、都道府県知事の許可)を受けなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第5条第1項本文に規定する場合は、この限りでない。
1〜6号省略 7.遺産の分割、民法(明治29年法律第89号)第768条第2項(同法第749条及び第771条で準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停又は同法第958条の3の規定による相続財産の分与に関する裁判によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合 8〜10号省略
2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。
ただし、民法第269条の2第1項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利が設定され、又は移転されるとき、農業協同組合法第10条第2項に規定する事業を行う農業協同組合が農地又は採草放牧地の所有者から同項の委託を受けることにより第2号に掲げる権利が取得されることとなるとき、並びに第2号の2、第4号、第5号及び第8号に掲げる場合において政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
1〜8号省略
3 第1項の許可は、条件をつけてすることができる。
4 第1項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。
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