12/20/07

農地法14(法人参入の要件2)

農地法2条7項で、「・・・・次に掲げる要件のすべてを満たしているものをいう。
」となっていますので、法人が参入できるようになったと言っても、どんな法人でもいいのではなくて、前回紹介した7項1号2号すべてをクリアーしなければ、参入が認められない厳しい要件です。
1号では、農業を主たる事業にした法人でなければだめですから、大手企業の業務の一部としての参入が認められないなど、いろんなタガが嵌められています。
株式会社が参入できるようになったと言っても、第2条7項本文で株式公開会社ではいけないというのですが、これも不思議です。
農業の発展のために公開会社の参入が何故いけないのか?と言うことです。
結局、2号の中のイ〜トに明らかなように株主・社員の一定割合を農家・農業従事者に限る基本精神の発露・・株主まで含めて農家以外の参入を拒否したいという本音があるからです。
このように、同業者の競争を阻み、新規参入を拒否したままでは、法人の参入を認めたといっても内容がないのです。
これでは、農業が健全な独り立ちできる産業となる可能性は、乏しくなる一方ではないでしょうか? 競争阻止・新規参入阻止を至上命題に農政が仕組まれていると、農業は、環境に役立つなどの農業以外の他の目的を言い立てて何時までも補助金に頼るしかなく、その結果補助金の権限を握る役人や族議員が恒久的に幅を利かせられることになります。
日本農業は、もはや農家同士の競争・淘汰の促進策に転じるくらいでは追いつかないほど疲弊しています。
長期にわたる補助金政策の継続で、農家の後継者がほぼなくなって・・足腰を駄目にしてしまったのです。
こうした日本農業の再生には、補助金の増額や識者のアドバイスではなく、外部からの新規参入の促進と農業の自由化・・各種規制(旧ソビエト以上の計画経済的役人の関与)からの開放しかないでしょう。
それには、補助金行政に寄生している農水省は最大の抵抗勢力ですから、解体してなくしてしまうくらいの意気込みが必要です。
ちなみに、前回紹介した合名会社などは、平成17年の会社法成立で「持分会社等」と呼称されるように改正されているので、現行農地法でも、このように変わっています。
天皇の仕事が多すぎるので簡略化すべきだ(この意味では憲法改正論です)と言う意見を10/16/06「権限委譲社会1(天皇の国事行為の縮小1)」で紹介したことがありますが、ちょっとした改正があるとあちこちの法律もその関連で改正されるので、年間では、ものすごい数になってくるのです。

 



関連ページリンク

Powered by msearch
稲垣法律事務所:コラム:検索

検索ベースはこちらから

 


コラムTOP

リンクを当コラムにはられる方はお読み下さい

©2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design / Maintained by Pear Computing LLC



ブログ
株式投資