12/17/07

農業と役員の資格制限5

検察の独立性といっても究極的には、法務大臣の指揮権発動が法律上許されていて現に佐藤自民党幹事長(後の総理大臣)が逮捕を免れたように、法律上の保障がないと実際にはどうにもならないのです。
まだ、検察と政府は、本来同じ権力内のことですから、政府の一体性の原理からまだしも仕方のない面もありますが、在野の弁護活動に法務大臣が介入できるとなると、憲法の本質に反することになるでしょう。
以上のように、資格の中でもいわゆる士業には、(とりわけ弁護士には)経営と資格を分離するには、いろんな修正要素が必要であると言えるでしょう。
ところで、農業の場合いわゆる「士業」とは違い、農業に参入できるのは、農業従事者に限ると言っても、彼らが特別の技術や識見がある訳ではなく、現に従事している・・言うならば、既得権を持っていると言うだけの資格です。
農業参入は農業従事者に限る制度は、結局のところ・・既得権者保護目的でしかないのですから、農業従事者でない者が役員になると農業のどの分野で困った病理現象が起きるのかの関連性が全く不明です。
既得権保護目的の場合、既得権保護に合理的目的説明のつく理由などあるべくもないのは当然です。
以下は、農政担当者の言いそうな理由の想像ですが、農業従事者以外の法人経営を認めると、せっかく農地解放で駆逐した「何もしない懐手で、搾取するイメージの旧地主階層が復活してしまう」と言うのでしょう。
しかし、経営者=搾取階層=不労所得者とする考えは、いまや4〜50年前のものでしかなくトックに克服された思想です。
今の社会では、経営者が遊んでいて労働者から搾取できるような甘いものではなく、経営者は普通の労働者の何倍も働いて、寝る暇もないほど頑張っているが普通です。
経営者・資本家は遊んでいる=不労所得者という小児的発想に、いまだにこだわっているのは時代遅れもはなはだしいのです。
今年、大活躍中の宮崎県の東国原知事を見ても、分かるでしょうが、不眠不休というほどの働き振りです。
経営者、指導者は下々よりは、何倍も働き、大変なのが普通です。
これまでも、55年体制の批判として繰り返し書いてきましたが、経営者=資本家・・だから、社会保障から除外してもいいという55年体制は、実態を無視して大企業労組と大資本家だけを優遇する不正なものなのです。
55年体制については、12/19/06「加入者の制限1(厚生年金保険法10)」その他あちこちに書いていますので、55年体制のキーワードでサーチしてください。

 



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