12/13/07

農地法11(法人化と農家保護4)

部外者の参入に対しては、敵視政策で鬼っ子扱いの思想ですから、名目上法人参入に道を開いたというだけであって、法人農業は育たなかったのです。
外資導入自由化、輸入自由化といっても、陰に陽に外資の上陸阻止に動いていたり、非関税障壁で妨害していたのと同じで、農政は、農業の将来よりは、既存農家が競争に負けてしまうのを防ぐことばかりに関心があったのです。
前回紹介したとおり、既存農家同士の競争による退出さえ妨害していたのです。
基本法以降参入が許されるようになった法人とは、簡単に言えば既に成立していた農協の個人的組合版というバージョンでした。
(同時に農協法内にも「農事組合法人」制度が導入されたらしいのです。
) 法人参入を可とする改正は、その構成員を農業従事者に限定していて(現行法でも以下に紹介するとおりそのまま厳しい要件があります)いるままですから、農業改革をするための実際的機能を殆ど果たせませんでした。
・・・私が実務家として関与してきた限りでは、この応用編として頑張っている農業従事者を見たことがありませんから、多分死文的状態だったのです。
何といっても、第一条の条文の精神(家族経営が最も適当」)が強烈ですし、農地解放のときのショック・・・・自ら耕さない者の農地は取り上げると言う基本方針も強烈でした。
その後か同時かはっきりしませんが、この法人群の中に、有限会社、合名会社、合資会社などの人的会社が加わり、ひっくるめて農業生産法人と呼ばれていました。
そのうち、ようやく株式のある譲渡制限株式会社の参入も認められ、さらに平成13年の改正でかなり間口が広がったと言われています。
このように法制度上は、徐々に法人の参入可能性への道が開かれているのですが、以下に紹介するように株主や役員の資格の制限など参入制限が厳しいのです。
前回書いたように農業の発展のためではなく、いかに外部からの参入を制限するかに、農政担当者の関心があるので、法律をいくら作っても実際には企業的経営の参入が進まないのです。
日本の農業がどうあるべきかの視点から見れば、違った毛色の人材参入の方が意味があるのですから、何のために役員の過半数が常時農業に従事する必要があるのか分かりません。
せっかく法人の参入を認めても、その法人たるや農家の夫婦とその息子が役員になって従来どおりやっているだけでは、農業の活性化には何の意味もないでしょう。
八百屋さんでも株式会社に出来るのだから、農家も法人化出来るようにしてやったと言うだけの話でした。
法人化すれば社会保険には入れるとか年金上有利だとか、税務上どうだとか言う姑息な目的に役立つだけであって、農業そのもの改革できるような新機軸をうち出す人材養成にはならないのです。
そんなことのために、法律改正のエネルギーを使ったり、講習会を開いたり税制優遇しても意味がないし、税金の無駄遣いです。



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