12/10/07
農業基本法の時代5(機械化と離農者の関係)
国や有識者が農業であれ、その他の産業であれ、道筋を示す必要などはなく、民間の自由な競走をさせれば、どんな業界でも活性化するのです。
前文最終段落は以下のとおりです。
農業基本法 前文 「ここに、農業の向うべき新たなみちを明らかにし、農業に関する政策の目標を示すため、この法律を制定する。
」 ましてや、この基本法が実質的に目指したものは、農業のためではなく、農業を、農薬・肥料・機械製品の需要・消費者として設定した結果、農業従事者の所得向上どころか、機械や農薬・肥料の購入過剰による機械貧乏となって行くのです。
過保護農政といいますが、むしろ役人がはびこるために、農家の自主努力を妨害し、役人の権限拡大と補助金垂れ流し・・公共工事や農機具メーカーなどが潤うようにするための法律だったといえるでしょう。
どこかで統計を見たおぼろげな記憶は、全国農家の総所得よりも農協の総収入=経費の方が少し多かったような記憶です。
実際には、農協はそのうちに金融の利益(農機具販売の提携ローンなど)に傾斜するようになっていましたから、その関係の人件費もあり、共同購入の諸手続き経費その他で見なければならないのですが、ともかく農業従事者の総収入よりも多いのは、結果として、機械や農薬購入の斡旋などで、農家を食い物にする業者の手先として動いていたのではないか?と言う疑問があるでしょう。
共同購入といえば聞こえが良いですが、そのためのとりまとめ経費がかかるのですから、結果的にメーカーが小口販売するための販売代理店を全国展開する手間を省いてやっていたことになるのです。
メーカーの販売代理店展開のコスト負担を、農民の拠出金で農協職員人件費として負担していたのとどこが違うのか?と言うことになります。
むしろ、計画経済的な分配・・割り当て的発想でに関与するための農協職員の人件費・・建物物設備を含めた経費よりも、商売人に任せておいた方が効率的な人員配置と、効率的な営業で必要なところに必要な機械や農薬が販売された可能性のほうが高いのではないでしょうか。
そして、機械化が進展すれば、小規模ではやっていけないから離農するかというと、出稼ぎの常態化、工場の地方立地・交通機関、マイカーの発達で、兼業が容易になったことによって、機械代金を払ったり所得向上を図るようになったので、農地の集積・大規模農業化は一向に進みませんでした。
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