12/09/07

農業基本法の時代3

以下に農業基本法の前文を紹介しますが、こんな長たらしい文学的表現?を法律にしている神経が疑われます。
要は 「農業は既に衰退産業であって、自立できなくなったお爺ちゃんと同じだ、長い間ご苦労さん」 といっているに等しいでしょう。
「大きな古時計」と言う郷愁をそそるメロデイがありますが、この歌詞を言い換えただけのような文章です。
何でこんな文章が法律の文章になるのか、立法に携わった有識者?の言語能力が疑われます。

農業基本法 昭和36・6・12・法律127号   改正昭和58     法律 80号   廃止平成11・7・16・法律106号−− (前文) わが国の農業は、長い歴史の試練を受けながら、国民食糧その他の農産物の供給、資源の有効利用、国土の保全、国内市場の拡大等国民経済の発展と国民生活の安定に寄与してきた。
また、農業従事者は、このような農業のにない手として、幾多の困苦に堪えつつ、その務めを果たし、国家社会及び地域社会の重要な形成者として国民の勤勉な能力と創造的精神の源泉たる使命を全うしてきた。
このような農業及び農業従事者の使命が今後においても変わることなく、民主的で文化的なわれらは国家の建設にとつてきわめて重要な意義を持ち続けると確信する。
しかるに、近時、経済の著しい発展に伴なつて農業と他産業との間において生産性及び従事者の生活水準の格差が拡大しつつある。
他方、農産物の消費構造にも変化が生じ、また、他産業への労働力の移動の現象が見られる。
このような事態に対処して、農業の自然的経済的社会的制約による不利を補正し、農業従事者の自由な意志と創意工夫を尊重しつつ、農業の近代化と合理化を図つて、農業従事者が他の国民各層と均衡する健康で文化的な生活を営むことができるようにすることは、農業及び農業従事者の使命にこたえるゆえんのものであるとともに、公共の福祉を念願するわれら国民の責務に属するものである。
ここに、農業の向うべき新たなみちを明らかにし、農業に関する政策の目標を示すため、この法律を制定する。



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