12/07/07
自創法2と農地法8(小規模農業2)
戦前の小作人の問題では、所有形態に問題があるのではなく劣悪な処遇に問題があったのですから、大規模所有の禁止は、むしろ方角違いの対策であって、被雇用者・・小作人の労働条件の改善に知恵を絞るべきだったのではないでしょうか? 農村の民主化という名目のもとに、見当違いの農地細分化を図ったのがGHQの政策でした。
そして農民と言うのは、一旦土地所有権を手にすると簡単に手放さない・・近代化に対する頑強な抵抗勢力になることも良く知っていたはずです。
GHQ主導で成立した自作農創設特別措置法では、北海道を除く本州では、1町歩を基準として一家の保有が認められるように決められていました。
(3条2項) ただし、これ・・1町歩は一応の基準で、第6項で例外も定められていました。
この法律の基本骨格は農地法の施行と同時に、農地法に引きつがれたのです。
以下は、現行法ではないので、中野文庫からの引用です。
自作農創設特別措置法 (昭和21年法律第43号) 第一条 この法律は、耕作者の地位を安定し、その労働の成果を公正に享受させるため自作農を急速且つ広汎に創設し、又、土地の農業上の利用を増進し、以て農業生産力の発展と農村における民主的傾向の促進を図ることを目的とする。
第三条 左に掲げる農地は、政府が、これを買収する。
一 農地の所有者がその住所のある市町村の区域(その隣接市町村の区域内の地域で市町村農地委員会が都道府県農地委員会の承認を得て当該市町村の区域に準ずるものとして指定したものを含む。
以下本条、第四条及び第七条第二項において同じ。
)外において所有する小作地 二 農地の所有者がその住所のある市町村の区域内において、北海道にあつては四町歩、都府県にあつては中央農地委員会が都府県別に定める面積を超える小作地を所有する場合、その面積を超える面積の当該区域内の小作地 三 農地の所有者がその住所のある市町村の区域内において所有する小作地の面積とその者の所有する自作地の面積の合計が、北海道にあつては十二町歩、都府県にあつては中央農地委員会が都府県別に定める面積を超えるときは、その面積を超える面積の当該区域内の小作地 2 前項第二号又は第三号に規定する都府県別の面積は、その平均面積が同項第二号に規定するものにあつては概ね一町歩、同項第三号に規定するものにあつては概ね三町歩になるやうに、これを定めなければならない。
3〜5項省略 6 前項第一号又は第三号の規定の適用については、左の場合に限り、当該自作農又は法人その他の団体の営む耕作の業務は、これを適正なものとする。
一 自作農については、その者が当該農地を効率的に耕作するのに充分な自家労力を有している場合又は当該農地を分割して耕作することに因つてその生産の減退が必至であると認められる場合 二 法人その他の団体については、当該農地を分割して耕作することに因つてその生産の減退が必至であると認められ、且つその耕作の業務が法人その他の団体の主たる業務の運営に欠くことのできないものである場合
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