12/06/07

自創法1と農地法7(小規模農業1)

しかも農地解放後に制定した農地法(昭和27年・現行法)では、自分で耕せる範囲しか農地を持たせない基本政策になっているのですから、近代経営に転化するのを法で事実上禁止してしまったともいえるでしょう。
日本のアメリカからの独立・・平和条約締結は、昭和26(1951)年9月8日サンフランシスコで署名され、国内批准を経て、昭和27(1952)年4月28日午後10時30分発効したものですから、6年間あまりも直接の軍事占領支配下にあったことになります。
農地法(昭和27・7・15・法律229号 ) は、日本の独立直後の制定ですから、日本の意思で制定した法であると法的には言えます。
この平和条約は、ご存知のとおり、占領軍の中心であるアメリカを中心とする国々とだけ締結した偏頗な条約ですから、その後もアメリカの意向に逆らった政策など取れるはずのない一種の傀儡政権であり続けたのは当然です。
今のイラク政権が、占領軍であるアメリカの意向に反してイスラム原理主義などの政策を取れないのを見れば、誰でも分かるはずです。
農地法は、サンフランシスコ平和条約成立直後の制定ですから、それまでのGHQの意向のままにつくった法律と言えるでしょう。
GHQ支配が終わったので、自前の法律に作り変えようとしたのではなく、タマタマ自作農創設措置法の目的達成・・・地主層の解体が終わり自作農の創設があらかた終わったので、その制度の維持・点検機構としての法律に衣替えしただけです。
むしろ、アメリカ主導で細分化した自作地が、GHQがいなくなったからと言って、元の大地主制に戻らないように、アメリカの意向を受けて、創設した自作農・・細分化した農業を大規模化させない現状維持法として制定されたものでしょう。
農地解放に戻します。
アメリカは、アフガン、イラク侵攻その他何事でも民主化のためと言いますが・・・、農地の細分化と民主主義とに、どのような関係があるかは別問題でしょう。
隷属的な小作関係がいけないとしても、その改善策が農地の細分化に直結する話ではありません。
労働者の劣悪な労働条件がいけないからと言って、企業活動を禁止してすべて個人経営だけにしろと言う議論は、おかしな議論であることは、誰でも分かることではないでしょうか? 労働条件が劣悪ならば、労働条件の改善を目指すのがあるべき政策努力です。
公害発生企業もその存在を拒否して解体を迫るよりは、公害が出ないように改善を迫り、改善する方に規制していくことに頭を使うのが本来です。
こうして、製鉄や各種コンビナートも、成長してきたのです。
交通事故があるからあるいは排ガスがあるからと言って、自動車の使用禁止をするよりは、事故や排ガスの減少を図るのが本筋です。
火災が起こるからと言って、家をみんな壊して野宿しろと言う人はいないでしょう。
火災の起きないように工夫するのが筋です。



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