12/30/06
日本の競馬の歴史2(中央競馬1)
しかし、これでは良質な軍馬生産という観点で競馬を推進していた陸軍の政策に大きな支障をもたらすこととなります。
こうして、陸軍は競馬開催に法的根拠を与えるための法案制定を強力に後押しし、刑法の例外として競馬存続を図ることになったのです。
陸軍の働きかけで、競馬を「軍馬の改良と増殖のための有効な役割」と位置づけることによって、1923年(大正12年)、ようやく競馬法が制定され、競馬を復活させることに成功したのです。
これが、旧競馬法といわれるものです。
司法省は、馬券発行など不道徳なものとして、本来断固反対だったのですが、政治力学で妥協したのですが、このときは馬券発行額を大きくして富裕層しか参加出来なくしたらしいのです。
しかしこれも昭和に入ってくると財源確保の至上命題の前に司法省も妥協せざるを得ず、庶民からお金を吸い取る目的で、発行額をものすごく引き下げるのに同意せざるを得なくなったといわれています。(今でも馬券は百円です)
このころから、陸軍だけでなく政府全体が、競馬の推進派に転じたと言われています。
要するに、収益源として認めざるを得なかった政府と軍馬の欲しい陸軍・・賭博をやりたい庶民がここで手を組んだのです。
以来、刑法などの学者は、競馬を国家が公認している正当性の解説のために、
「時代遅れの人もいるんだから・・」
と言う変な理屈を、言うようになった次第です。(勿論私だけの変な感想です)
(特に戦後は、軍馬育成の大義名分もなくなってしまいました。)
ここからは、中央競馬会と地方競馬の違いの話です。
大正12年の旧競馬法では、11の競馬倶楽部が公認競馬となり、昭和11年にはそれが統合されて日本競馬会となっています。
これが戦後の現行競馬法の中央競馬会の前身らしいです。
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