12/29/06

競馬法1(公営ギャンブル3と税収2)

国家による利益独占を強化するためには、道徳だけに関心のある刑法任せでは埒があきませんから、特別法で厳しく取り締まっているのが競馬法その他公営ギャンブル関係法です。
刑法で禁止する胴元になるのを、禁止するだけでなく、本来は刑法犯にならない周辺行為も取り締まるのが競馬法制定の目的です。
(勿論そんなことは条文に書いていませんし、学者も書きません)
いわゆる「のみ行為」も処罰されるし、ダフ屋の処罰も入っています。
何故キップを転売したらいけないのか、よく分かりませんが、間でさやを抜くのが許せないのでしょう。
こうした条文をみれば、道徳の問題と言うよりは、利益独占の意欲ばかりが前面に出ているのが分かるでしょう。
いよいよ競馬法の紹介です。

競馬法
昭和23・7・13・法律158号 
第1条 日本中央競馬会又は都道府県は、この法律により、競馬を行なうことができる
2 次の各号のいずれかに該当する市町村(特別区を含む。以下同じ。)でその財政上の特別の必要を考慮して総務大臣が農林水産大臣と協議して指定するもの(以下「指定市町村」という。)は、その指定のあつた日から、その特別の必要がやむ時期としてその指定に付した期限が到来する日までの間に限り、この法律により、競馬を行うことができる。
1.著しく災害を受けた市町村
2以下4まで省略
5 日本中央競馬会が行う競馬は、中央競馬といい、都道府県又は指定市町村が行う競馬は、地方競馬という。
6 日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村以外の者は、勝馬投票券その他これに類似するものを発売して、競馬を行つてはならない。
(脱法行為の禁止)
第27条 何人も、いかなる名義をもつてするを問わず、第1条第6項の規定を免れる行為をすることができない。
第30条 次の各号の一に該当する者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。
1.第1条第6項の規定に違反した者
2.第27条の規定に違反した者
3.中央競馬又は地方競馬の競走に関し勝馬投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者
《改正》平11法160
 
第31条 次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
1.業として勝馬投票券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもつて不特定多数の者から勝馬投票券の購入の委託を受けた者
2.出走すべき馬につき、その馬の競走能力を一時的にたかめ又は減ずる薬品又は薬剤を使用した者
3.競走について財産上の利益を得、又は他人に得させるため競走において馬の全能力を発揮させなかつた騎手
 
第32条 前2条の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。



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