12/29/06

公営ギャンブル2と税収1

今も、財政赤字をどうするこうするの議論が盛んですが、政府と言うものは昔からそう言うもので、こうした議論をしては税金を増やす画策をしているものです。
相続税もこうして、日露戦争の戦費調達のために始ったことを、11/20/03
「相続税法 10(相続税の歴史1)」のコラムで既に紹介しました。
一度始めれば、もう既得権となって永久に取れるのが税金です。
道路整備の不足目的で始めた揮発油税なども、その目的が減少してくると「一般財源に流用出来るようにしろ」と言う大合唱になるのを見れば分かるでしょう。
私は、公共工事・・・補助金漬けの今のやり方に反対していますが、だからと言って、目的税で始めたのを一般税化するのは別に考えるべきでしょう。
年金財政の破綻・医療保険の破綻などは、政府にとっては格好の増税材料で、役人は千載一遇のチャンスとばかりに、舌なめずりしているのかもしれません。
その目的利用に限った消費税の増税が、既成事実のように語られますが、同じ轍を踏んでいくのが税金の歴史です。
公営ギャンブルに戻しますと、道徳の国家管理と言う大義名分ですが、その気持ち(本音は金だよ〜)が、現われているのが、災害自治体に対する特別な開催権を許可をする競馬法第1条の記載です。
また、本当に金儲けが目的でなければ、・・・・時代遅れの人のための福祉政策だというならば、赤字でも続けるべきです。
しかし、北海道の「ばんえい競馬」に始って、各地の地方競馬は赤字になると直ぐにも廃業になるのです。
この辺で、公営ギャンブル例の一つとして、競馬法を紹介しておきましょう。
慈善事業なら、民間がやるのを禁止する必要がないし、やりたいならば任せとけばいいのですが、本当はものすごくウマミがあるので、当然みんなが真似をしたがります。



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