12/27/06

破産法13(免責3)

債務発生の原因によって、債務者が別に払うお金を(隠し)持っているわけがないのですから、債務発生原因によって免責したり、免責しないと言う破産法の規定は、矛盾しているのです。
破産の効能は、払えない人には払わなくとも良いようにして、際限のない取立てを止めさせて、社会の安定を期することにあることについては、05/01/02「破産 6 (破産は、日本の為になるか 2)」前後で連載しました。
(勿論私の固有の意見です・・・。)
何回も断っていますが、このコラムは、どこかのお墨付きを得た意見ではなく、私独自の意見ばかりですので、同感の人、あるいは、同感しなくとも変った意見だなあ、と思いつつも、読んでくださればいいのです。
決まりきった意見の受け売りを、ここでわざわざ書いても意味がないでしょうし、読んでいる人も退屈でしょう。
このコラムは、通説的意見の紹介と言うよりは、変った意見・・角度からの紹介を通じて、その裏側にある普通の制度・・通用している仕組みを紹介していくものです。
例えば、入札制度のことでもすべて批判しているだけでなく、その裏側にある現行の制度の紹介でもあるのです。
そうした、私なりに理解する破産制度の存在趣旨から言えば、裁判所が
 「この人はもう払えないよ」
と認定し、
 「だから、取立てを止めなさい」
と裁判所が宣言しておきながら、
「原因が競馬だったから、また取りに言っても良いですよ」
と言うのは、背理でしょう。
原因がどうであろうと、あるいは手続違反があっても、払う金がないのは同じです。

 



関連ページリンク

Powered by msearch
稲垣法律事務所:コラム:検索

検索ベースはこちらから

 


コラムTOP

リンクを当コラムにはられる方はお読み下さい

©2002, 2003, 2004, 2005, 2006 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design / Maintained by Pear Computing LLC



ブログ
株式投資