12/28/06

競馬は不道徳か?4(破産法11)免責1

親だけは、競馬に狂っている自分の子供の将来が心配でしょうが・・・・.。
親と言うのは、どうしていつまでも子供の将来まで心配するのか不思議ですが、ま、そのうちじっくり考えて行きましょう。
しかし、12/10/06「国民年金制度と生活保護1(国民年金法24)」以来
ここ2週間前後年金制度を連載中ですが、そこで紹介しているように、まじめに年金をかけて来た人でも、末端労働者の場合には、どうせ老後は生活保護ですから結果に大差がないのです。
(クリスマス特別コラムで、年金制度は今のところ休んでいるだけで、直ぐに再開します。)
その上、彼ら馬券投資家の場合には、食べる暇も惜しんで働きづめで、そのお金を全部競馬につぎ込んで国家に貢献してきただけです。
病気をしたり、ヤクザなどのように働かないで人に迷惑かけて来ただけで、最後に生活保護と言う人よりは、競馬投資家は国家に貢献してきただけで、誰に迷惑をかけたわけでもないのです。
人生の最後に、生活保護で少しくらい社会が還元しても、いい筈です。
破産法に戻しますと、破産して払えない債務については、免責する制度があります。
破産とは、債務者が債務超過で支払不能の状態を裁判所が認定して、法的に決定することを旧法では破産宣告といい、新法では、破産手続開始決定と言います。
ですから、裁判所が調査の結果、支払不能と決定した以上は、合理的にいって支払能力がないのですから、(第十五条)すべて免責すべきでしょう。
ところが以下に紹介するように、賭博や浪費などの場合には、免責しないのです。
破産法を紹介しましょう。
免責不許可事由は、以下のようにいっぱいありますが、第1〜2号及び6号以下は、破産手続きルール違反行為です。
第4号の賭博、浪費、射幸行為と5号が、破産発生原因に関するものです。
それにしても、お金がないのは同じですから、ルール違反は違反として、破産の効力とは関係なく処罰規定にするべきでしょう。
条項が多いので、まとめて次のコラムで紹介としましょう。



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