12/23/06
加入者の制限12(厚生年金保険法18)
この辺で、これまで細切れに紹介してきた厚生年金保険法を、まとめて紹介しておきましょう。
厚生年金保険法
昭和29・5・19・法律115号 (この法律の目的)
第1条 この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし、あわせて厚生年金基金がその加入員に対して行う給付に関して必要な事項を定めるものとする。
(適用事業所)
第6条 次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする。
1.次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの
イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
ホ 貨物又は旅客の運送の事業
ヘ 貨物積みおろしの事業
ト 焼却、清掃又はと殺の事業
チ 物の販売又は配給の事業
リ 金融又は保険の事業
ヌ 物の保管又は賃貸の事業
ル 媒介周旋の事業
ヲ 集金、案内又は広告の事業
ワ 教育、研究又は調査の事業
カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
ヨ 通信又は報道の事業
タ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成7年法律第86号)に定める更生保護事業
2.前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの
3.船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員(以下単に「船員」という。)として船舶所有者(船員保険法(昭和14年法律第73号)第10条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者。以下単に「船舶所有者」という。)に使用される者が乗り組む船舶(第59条の2を除き、以下単に「船舶」という。)
《改正》平12法111
2 前項第3号に規定する船舶の船舶所有者は、適用事業所の事業主とみなす。
3 第1項の事業所以外の事業所の事業主は、社会保険庁長官の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
《改正》平11法087
4 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第12条に規定する者を除く。)の2分の1以上の同意を得て、社会保険庁長官に申請しなければならない。
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