12/23/06

加入者の制限11(厚生年金保険法17)(適用制限から原則加入へ)

要するに、昭和40年代末ころから私に限らず国民の多くは、
  「自分達の世代は、老後は、子供の世話にはならない、なれない」
と言う意識を持ち始めていたのです。
このように、既に数十年以上も前から、国民年金だけでは、老後の生活が出来ないことは、当時私のような若者でも、わかっていたのです・
政府(当時の私などよりも、もっと社会経験のある学識経験者達で構成されていた筈です)としては、そのもっと前からその対処方法を模索しておくべきだった筈です。
政府としては、掛け金を千円〜2千円増額するのでも、大政治問題になりますので、国民年金の掛け金をいきなり倍額にする変更は、不可能だったことは仕方がないでしょう。
しかし、この時代の流れの中で、政策当局が何とかしなければ・・・と思っていたならば、たいした政治問題にならない国策として、出来るだけ多くの人を厚生年金加入に誘導すべきだったのです。
加入強制すれば政治問題となりますが、加入をし易くしても、国民が自分で加入するだけですから、何ら政治問題に発展する心配がなかった筈です。
にもかかわらず、任意加入申請に対して妨害的に運用してきた、あるいは条文も限定列挙方式のままで、30年以上も来ている意味がわかりません。
厚生年金保険法は、如何に加入しづらくする(55年体制の特権的仕組み)かの観点(特権的枠組み)から出来た、制限的な仕組みのまま現在に至っているのが、問題なのです。
任意加入無制限(無審査)にしたって、国民年金掛け金増額のような難しい政治問題が起こらないのですから、この程度の改革もしないで来たのは、怠慢のそしりを免れないのではないでしょうか?
勿論、保険料半額負担の不利益を受ける事業主による申請制度ですから、不利益を受ける事業主が、それでもいいとして申込みするならば、そのまま審査などしないで加入させればいいのです。
加入は事業主の気持ち次第とすれば、加入圧力が起きて事業主が困るだろうと言う親心なのでしょうか?
しかし、そうした社内の力関係は経済の自律に任せればいいことであって、政府が抑制する方向へ肩入れするのは、これまで書いているように時代逆行の政策です。
将来の高齢化社会・子供の世話になれない社会を見据えれば、政府は少しでも加入者を増やす方向へ努力すべきだったのです。



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