12/22/06

加入者の制限10(厚生年金保険法16)

限定列挙方式の立法の場合、特に認めた職業だけに認める「特権である」あるいは、「懲らしめ」と言う精神が基礎にある場合が多いのです。
特定商取引法、あるいは「割賦販売法」など取り締まり法規には、限定列挙が多いのですが限定列挙方式の法律は、法体系から言えば、本来契約は原則として自由であるが、その
   「例外的な問題の生じている取り引き行為だけを取り締まる」
と言う色彩で作られていることからも、お分かりいただけるでしょう。
厚生年金加入者を限定するのは、「厚生年金加入者は特権階級」あるいは企業にとっては特定業種だけが「特別強制される」と言う意識で、法律が作られているのでしょうか。
   「適用強制するのはこの職業だけである」
と言う例外から始った名残だ、と言うことでしょうか?
厚生年金保険法は、昭和29・5・19・法律115号ですから 制度創設期には強制出来る産業から始めようとしたのも分かりますが、その後時代が変わっているのです。
年金制度の歴史を見ると、09/01/06「恩給法と国家公務員共済組合法1」に少し書きましたが、役人については、明治時代 の恩給法に始まってこれが共済組合法に引き継がれて現在に至っております。
他方民間労働者に関しては、昭和 15 年 船員 保険 法 〜昭和 17 年 労働者 年金 保険 法 ( 現業 男子 のみ ) 昭和 19 年 厚生 年金 保険 法 ( 女子 、 ホワイトカラー ) 昭和 29 年 の現行法となっているのです。
強制加入が特定業種・従業員5人以上に限るのは合理的としても、それ以外の業種が加入したい場合に、届出さえすれば自由に加入させれば良いのに、何故認可制にしたのかと言うことです。
私の思うには、特定業種に加入強制するマイナス面の強調に加えて、やはり加入者の特権意識・・・格差助長意識が働いていたと思うのです。
ところで、昔から社会全般の意識調査があったかどうか知りませんが、少なくとも私に限っては、昭和40年代末から、国民年金では食べていけないと分かっていたのです。
そこで、いそ弁から独立して自分の事務所をもつと同時に、上記のとおり昭和50年代初頭に、従業員の将来のためを考えて、直ぐに適用事業の申請をしたのです。



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