12/22/06

加入者の制限9(厚生年金保険法16)

業種による限定の実態を見るために、この辺で、第6条第1項の限定業種を具体的に、見ましょう。 (前回紹介のときは省略しました)

厚生年金保険法
(適用事業所)
第6条 次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする。
1.次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの
 
イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
ホ 貨物又は旅客の運送の事業
ヘ 貨物積みおろしの事業
ト 焼却、清掃又はと殺の事業
チ 物の販売又は配給の事業
リ 金融又は保険の事業
ヌ 物の保管又は賃貸の事業
ル 媒介周旋の事業
ヲ 集金、案内又は広告の事業
ワ 教育、研究又は調査の事業
カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
ヨ 通信又は報道の事業
タ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成7年法律第86号)に定める更生保護事業上記の業種以外は、加入強制されない

のですが、国民の老後保障をしようとするのに、国家が何故特定事業の従業員だけに加入資格を限定するのか、理解できません。
   「強制しないだけで誰でも、申し込めば加入できますよ」
というならば、届出制にすべきであって、認可制にした意味が分らないのです。
いろんな年金制度が乱立しているから、重複しないように箇条書きにする必要があったともいえるでしょう。
しかしその場合には、立法形式として考えれば、包括規定にしておいて、「別の法律で年金制度のある場合(たとえば、国家公務員共済制度などがあります)を除く」とした方が漏れがないでしょう。
制限列挙方式ですと、国中の職業を書ききれませんので、漏れが生じる危険が大きいのです。
第一、時代の進展によって自分の職業が上記のどれにあたるのか、容易には分からない職種も増えてきます。
職業別電話帳で電話番号を探すときに、相手の仕事が何業にあたるのか、分り難い人がいた経験のある方が多いのと同様です。
勿論、不都合の生じる都度、書き加えていけばよいと言えますが、(実際この50年の間に加わった業種も多いでしょう)それでは、その改正法が出来るまで一定の期間加入出来ない不都合があります。



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