12/22/06

加入者の制限8(厚生年金保険法15)民度の向上

民度と言うのは教育・・文化水準でかなり変わっていくものですから、労働者と言うのはレベルが低いもの・・・いつまでも不変であるとして制度設計するの誤りでしょう。
むしろ政策当局としては、向上心を育てて行くのが、肝要です。
後に書きますが、国民の多くが食うや食わずであった戦後のパラダイムで、現在まで、約50年間以上も、そのままやって来た年金行政の責任は重い筈です。
あるいは、如何に豊かになっても、日当は高くても、その日のうちに大酒喰らわなければ気がすまない人種もいるでしょう。
そう言う自己管理能力のない人の場合は、生活保護費用の直接管理のコラムで書いたように、こうした人にこそ、保険料や年金の強制天引きが有効なのです。
それに、この法律で言う従業員とは、「常時5人以上の従業員を使用するもの 」と言うのですし、月給制のいわゆる正社員を加入させようという場合の話です。
パートや日雇いのようなその日の生活費に困っているような人を、加入させようとする場合の問題でもないのです。
最近でも、パート労働者にも加入を義務付けるかどうかの議論になると、マスコミを動員して保険天引き分が多くなって生活が、どれだけ圧迫されるかの解説・報道が目立つようになります。
よほど大企業中心の55年体制のシステムに、零細事業関係者の参加がいやだった・・オコボレを与えるのがイヤだということなのでしょう。
私の事務所で、昭和50年代初頭ですが、事務員を社会保険に加入させようとすると、何かと調査?にきたりして嫌がらせ?が多く、何年間かうるさかったですよ!
(今は、法律事務所で特別加入申請するのが普通でしょうから、そんな嫌がらせはないでしょうが・・。)
第6条では、なぜか適用事業が限定されていて、例えば法律事務所の従業員は5人以上でも加入できないのです。
いわゆる限定列挙方式で、ここに記載のない職種は、加入対象業種ではないのです。
何のために、業種によって加入適用対象になったり、ならなかったりするのかも理解できません。



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