12/21/06

加入者の制限7(厚生年金保険法14)

困窮者の排除社会保険に入ってくれて感謝する人がいても、(何しろ半分は、事業主が負担してくれるのです)反対する人がいるとは思えませんが、何のためのハードルか分かりません。
現場労務者・パート労働者などは、その日のお金がないので、保険などよりも現金が欲しい人がいるのも事実です。
政府は、そうした困窮者をなくすために努力し、啓発するのが筋であって、それを政府が助長する政策をとるのはどうかと思います。
働き盛りのときに、保険料や年金を払うのもきつい困窮者は、その後いきなりアッパー階層に転じられる人・・・可能性は万に一つでしょう。
現場労働者の方が、老後もっと苦しくなるのが目に見えているのですから、加入したがらないことをいいことにして、それを助長する政策をとるのは間違いです。
彼ら拒否者は、豊かだから自分で老後何とかできるので、保険や年金など不要と言うのでは有りません。
加入したいが、将来のことよりも当座のお金がほしいと言うのですから、一般の加入者以下・・それよりももっと国家の保護を必要としているのです。
こう言う階層にこそ、強制的にも加入させるくらいの気構えがないと、国の将来が危うくなるのです。
強制加入にして、真に、現場労働者が食えないならば、雇用する方がその分だけ日当の上乗せするしかないでしょうから、結局は、保険も加入出来ないような低賃金はなくなっていくのです。
確かにこの法律の制定された昭和29年ころには、まだまだそのような理想論ではいかない戦後の余塵さめやらぬ時期でもあったでしょう。
(国民の多くが、まだその日、その日、食うのに困っている時期でした。)
それならば、高度成長期以降、国力上昇・・民生の安定に合わせて、政策変更していくべきだったでしょう。
ところで、戦後も落ち着き、ここ数十年間では、飲酒しても吐くまで飲む人や、道端に啖や唾を吐く人はは、まれになりました。



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