12/21/06

加入者の制限6(厚生年金保険法13)加入事業の適性?

話が変な方向にそれましたが、年金制度に戻ります。
加入者の健康診断や、賭博が好きかどうかなどの個性は、問題にされていないことがお分かり戴けたでしょう。
そこで予想される審査は、加入させようとする事業体の適性でしかないように思えます。
しかし、どのような事業体なら年金加入適性があって、どのような事業体なら適性がないのかの価値基準がわかりません。
何しろ、企業の業種と従業員の老後の年金の必要性に、合理的相関関係がないからです。
5人以上と言う絞りをかけた以上は、規模に関心があることが分かりますが、それが何を意味するのか?と言うことです。
5人以下の事業体には事業主負担がきついから、加入強制の対象にしないと言うのは分かります。
しかし、その意味ならばその事業主が任意に加入したいと言うときに、そのまま加入させてやればいいのであって、そのうえに何を審査する必要があるのかという疑問です。
何故、職種や従業員数によって自動的に加入出来たり、出来なかったりして、特別な適合審査を受けなければならないのか不思議です。
この認可制は、いわば嫌がらせ、参入障壁でしかないと言うべきでしょう。
年金の必要性の有無は、職種による違いがない筈ですから、何を審査したいのかわかりません。
分からないから、不安になるのに付け込んで?そこで、
   「社会保険労務士と契約してください」
と来るのです。
変な話です。
そのうえに、厚生年金保険法6条3項で、加入申請して認可を受けようとすると、従業員の半数以上の同意がいると言うのです。



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