12/20/06
加入者の制限3(厚生年金保険法12)認可制の怪?2
審査のいる認可制と言うのは、言うならば、認可権者の裁量(審査権)が認められている場合を言うことになります。
勿論、許可のような裁量権はありませんが、審査する以上は、審査で落とされる場合・・ふい分けを想定していると言えるでしょう。
許可と認可の違いについては、07/29/04「電波法と表現の自由2(憲法87)「許可と認可の違い」のコラムで、少し書きました。
ところで、厚生年金保険法では、従業員5人未満の場合には、認可が必要と言うのですが、老後の年金必要性の有無は、各個人の老後のことであって、現役時に仲間の従業員数が何人いたかは、何の関係もないでしょう。
そもそも、業種や、労働者の人数によって年金の必要性に差がある筈がないのですから、そもそも何を審査するのかな?と言うところです。
個人差をチェックすることに意味があるのは、この人は長生きしそうな人かどうか?くらいでしょうか?
年金財政から見れば、長生きのしそうな人に多く加入されると困るでしょうから、健康診断を義務付けたい気持ちが分からないでもありません。
生命保険は死にそうもない人に多く加入して欲しいし、年金は(民間だったら!)逆に早く死亡してくれたら黒字になるのです。
生命保険は、加入者が長生きすれば、保険会社も加入者もどちらも幸せな関係ですが、年金保険が民間で運営されることを考えれば、矛盾関係です。
(政府は当てにならないので、民間年金保険がはやっています。)
この加入者の滞在期間の見通しが狂ったからこそ、年金財政の行き詰まりになっているのです。
財政などと言うとごまかされますが、要するに顧客層がどのくらい滞在する予定かの見通しを誤っただけの話です。
レストランの居心地がよくて、(後がつかえているのに)客がいつまでも出て行ってくれないで、困っているような状況です。
政府にとっては、めでたいような悲しいような所でしょう。
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