12/20/06
加入者の制限2(厚生年金保険法11)認可制の怪?1
零細個人事業主は、自分は加入出来ないとしても、従業員の将来のために従業員だけでも加入させようとすると、それもだめです。
従業員は労働者だからいいじゃないかと思うでしょうが、従業員5人未満の場合には、厚生年金保険法6条3項で特別の認可を得なければならないのですから、不可思議な制度です。
厚生年金保険法
(適用事業所)
第6条 次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする。
1.次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの
・・・・・・事業の種類の規定をここでは省略し、後に紹介します。・・・
このように第1項記載の事業に該当して、しかも5人以上常時雇用しなければならないと言う絞りがあるのです。
適用事業であっても、法人になっても個人的な八百屋とかソバ屋、法律事務所など、従業員の少ない事業では、加入適用対象外となるのです。
そこで、こうした対象外の事業所では特別に加入申請して、認可を受ければ加入できる仕組みが、3項以下です。
厚生年金保険法
第6条 1〜2省略
3 第1項の事業所以外の事業所の事業主は、社会保険庁長官の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
4 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第12条に規定する者を除く。)の2分の1以上の同意を得て、社会保険庁長官に申請しなければならない。
ところで加入申請しても認可制ですから、申請したら自動的に認可される制度ではなく、それなりの審査・・?があります。
ちなみに、一定の準則に合致していれば、自動的に資格を取れる場合を届出制といいます。
たとえば、各種会社設立などの登記制度がそうです。
婚姻や離婚や離縁も届出だけで、何らの審査もなく効力が発生します。
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