12/19/06

加入者の制限1(厚生年金保険法10)

話が、年金から離婚問題にそれかけましたが、離婚はまた別にまとめて書くとして、年金制度に戻ります。
この辺で、厚生年金保険法の条文に入っていきますが、第1条では、先ず労働者に限定し、個人事業主は排除されます。

厚生年金保険法
昭和29・5・19・法律115号  (この法律の目的)
第1条 この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし、あわせて厚生年金基金がその加入員に対して行う給付に関して必要な事項を定めるものとする。

上記条文のとおり、55年体制下では私のような個人事業主は、社会保険に加入出来ず、従業員だけが加入できるシステムです。
個人事業主・・経営者と言うと、経済的区別では、資本家のようですが、その多くは資本で経営しているのではなく、個人的技能・経験で経営しているだけですから、大手企業の労働者よりも経済的的弱者です。
彼らを、各種社会保険の保護から除外するのは、おかしい・・・・社会的不正義なのです。
サラリーマンよりも、社会的弱者である大工さんやペンキ屋さん鉄骨工事屋・内装職人などが、サラリーマン社会から切り捨てられて、(社員としてでなく、下請けとするために)個人事業主にさせられているだけです。
こういう人たちは、社会保険や厚生年金加入資格がなく、国民年金や国民健康保険しか加入出来なくしているです。
勿論、私もその犠牲者の一人です。
こうした不都合に付いては、12/31/02 「55年体制 2(保険制度1)」以下、01/15/03
「55年体制4(年金)」前後まで連載しましたので、これらを参照していただくとして、ここでは再論しません。
法人になれば、その代表者・・社長はその法人の従業員と言う扱いから、加入できるのですから法人奨励策でしょうか?
このためだけの理由ではなく、55年体制下では個人事業主は税制その他で不利益に扱われるので、八百屋も魚屋も喫茶店も殆どが法人化されています。



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