12/19/06
離婚と年金分割制度6(一部分割のメリット2)
同じことが、離婚の場合にも言えるのです。
妻が、現金で将来分をまとめて貰う場合、前回紹介したような浪費はしないと思いますが、それでも、持っている気持ちの大きさから、目先の子供の進学やその他の費用に使ってしまう確率が高くなります。
そこで、年金でもらえないで、まとまったお金で貰うと、老後の問題が起こるのです。
昔、子供が働きに出て給与を貰ってくると、子供がお金を持つと無計画に使ってしまうのではないかと親が心配して、親が管理してやっていたものでした。
昔と言っても、尋常高等小学校卒で、戦後は中学卒で、デッチ小僧に出た時代の話です。
こうした話しは、落語にも出てきます。
これと同じで、今はいい年齢をした大人でも、小人・・庶民の多くは、国が老後のために管理してやらないと大方はだめなのです。
大手企業では、定年退職時に一時金の支給だけでなく、分割の年金制にしたのも故なしとしません。
「子供じゃあるまいし・・」
と思うでしょうが、前回紹介したように、大手企業従業員で、しかもいい年をした人でも、まとまった、持ちなれない大金を手にすると、狂ってしまうことが多いのが現実です。
私が思うのには、持ちなれない大金を持つと怖くなって、直ぐどこかに手放したくなるのでしょう。
そうした意味では、今回一部とは言え、配偶者が相手方の年金支給権の一部を取得するようになったのは、画期的なことといえるでしょう。
勿論、実務家はこれを利用しない手は有りません。
政府やマスコミが年金分割のいいことばかり喧伝するので、一部分割の功罪として先ず、問題点を、最初に書いてきただけです。
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