12/17/06
離婚と年金分割制度2(厚生年金保険法9)
夫婦の形成した財産を半分にすると言う考えからすれば、何故これらが対象にならないのか、合理的理解を超えていますが、政治的決着と言うものでしょうか?
それとも、分割計算システムが間に合わないと言うことでしょうか?
それならその分の施行開始期間を1〜2年ずらせばいいのであって、全く出来ない制度にした意味がわかりません。
企業年金は、税金の関与しない任意の掛け金であるから、法で半分にしろとはいえない(憲法違反になる)・・・裁判でやってくれと言う意味かも知れません。
年金分割制度の第2陣は、20年4月1日からで、同日以降の第3号被保険者に関しては、その日以降の掛け金に関する分割は合意などなくとも、離婚しただけで自動的に分割してくれるようになりました。
その日以降の掛け金分の分割と言うことは、これが数字で意味を持ってくるのは、ずっと後のことになるでしょうから、今は関係がないことになります。
たとえば、21年に離婚しても、経過した1年分しか分割の利益がないので、ほとんど価値がないでしょう。
ですから、今のところ意味があるのは、平成(2007年)19年4月1日から始まる制度でしょう。
ただし、前回紹介したように、基礎部分と企業年金部分が対象になっていませんので、これについては、別に従来どおり裁判で主張していく必要があるでしょう。
裁判で主張して行くと言う意味は、裁判すれば年金そのものを半分に分割出来ると言うことではなく、その分をその他の財産分与で多めに計算してもらうと言う意味です。
(預金の分配や不動産の分配など、離婚に当たって決めることがいっぱいあります。)
実質的な解決のためには、専業主婦では、国民年金も掛けていないことが多いのですが、この場合、これも半分にしてもらう必要がありますし、企業年金部分も半分にしてもらう必要があるでしょう。
実務での問題点は、これらが分割対象になっていないばかりか、社会保険庁がこれらの情報提供義務(今年の10月から開始です)もないために、求める側が、どのようにしてこれの入手をするかということです。
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