12/15/06

年金担保融資の弊害6(生活保護費の独立行政法人への還流1)

独立行政法人福祉医療機構や公庫その他の独立行政法人が、税金の無駄遣いでなく、自給自足するために努力するのは結構ですが、結果的に困窮者・・結局は生活保護費を食い物にする事態になるのでは困ります。
彼ら独立行政法人の調査が、本当にきちんと出来ていて、本当に必要な人だけ(無駄遣いによる生活費不足ではなく)に融資している自信があるならば、(融資実績を上げるために融資しているのではないならば・・)同じ国策機関として、生活保護に準ずる精神で回収に関して緩やかな扱いをすべきでしょう。
独立行政法人 福祉医療機構の存在義は、生活保護や法律扶助事業と同じ精神であるべきであって、天下り役人を養ったり高額退職金の源資にすることを、自己目的にされたのでは困ります。
ところで、年金が天引きされているために生活が出来ない人は、その旨申し出ると、生活保護を受けられます。
(生活保護受給中の借金が許されないだけです。)
と言うことは、どう言う事かというと、生活保護費が、各種保険ごとに設立された独立行政法人・・・結局は税金で運営されている厚労省その他の外郭団体です・・に実質還流していることになるのです。
還流金額は、必ずしも明らかでは有りませんが、上記一つの法人だけで、貸付金が年間元金だけで2000億円以上ですし、それに金利と保証料金まで加わっているのです。
この後のコラムで書きますが、年金で生活費が足りずに借りた人の殆どが、借りて年金が天引きされることによって、いよいよ苦しくなってサラ金に走ります。
年金受給者は、時間の経過で高齢化の一方ですから、それまで月額4万円働けた人が2万円になるなど、いよいよ収入が減少する一方ですからでこれも完済できるわけがないのです。
このように年金担保融資を受けている人は、一定の期間を経て、破産者となり、その後で大方は生活保護所帯に転落する傾向があるのです。
被融資者のほぼ全部が、将来的に生活保護に進むとすれば、一定期間経過で、順次この程度の元利金(各年度の融資実績額)が、生活保護費として毎年還流して行くことになるでしょう。
12月11日・・・・1のコラムで紹介しましたが、金利だけで何のことはない年間約40億円以上元金を含めれば、2000億円以上のお金が、生活保護費の名目で独立行政法人福祉医療機構へ、移転していることになるのです。
この他に、国民生活金融公庫や各種縦割り保険ごとに設立されている外郭団体が、貸し付けている額をあわせれば、天文学的数字になるでしょう。



関連ページリンク

Powered by msearch
稲垣法律事務所:コラム:検索

検索ベースはこちらから

 


コラムTOP

リンクを当コラムにはられる方はお読み下さい

©2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design / Maintained by Pear Computing LLC



ブログ
株式投資