12/14/06

年金担保融資の弊害5(生活保護の空洞化1)

最近の相談で、月約7万円の年金と4万円前後の生活保護費を貰っている独身の人が、(医療費は別に無償・・直接給付です)年金半額天引き中のために3〜4万円が入ってこないので、ちょうど家賃分の4万円が払えず、大家から明渡しを求められていると言う事例がありました。
生活保護では、保護受給中に年金担保で借りるのは違反であると言うことで、福祉事務所に相談すると逆に保護が打ち切られる扱いです。
「困っている人の保護を打ち切って、それじゃあ、どうやって生きていくの?死ねと言うのか!」
と言う疑問ですが、役所には役所の論理(モラルハザードを防止する)が、あるのでしょう。
役所からすれば、
「一応生活出来るように保護しているのに、その範囲で生活せずに借金したからと言ってその尻拭いをしていたらきりがない」
と言うことでしょう。

ところで、生活保護受給しているのに、その保護費では足りなくて借りてしまう人には、2種類あるでしょう。
折角生活保護を貰っていても、のっぴきならない事情が起きて、臨時にお金が必要なこともあるでしょう。
年金担保融資制度の目的は、こうした特殊事情に対応するために、特定の独立行政法人だけが、きっちり審査して融資する仕組みになっているのですが、天引きして返済を求める所に問題があるのです。
正確には、天引きとは違う事を既に書きましたが、年金受給者の印象に従って書いています。
真に止むにやまれぬものであると認定するならば、天引きまでせずに返せるときに返せばいい程度の緩やかな融資・・・一種の生活保護の特別割増支給にすべきではないでしょうか?
独立行政法人の存在意義として、サラ金とは違い必要性の事実調査をしっかりやっていると言う建前ですが、実際は融資実績を伸ばしたいために、委託した金融機関任せなのではないでしょうか?
(何と言っても、天引きですから100%回収できて、金利だけでも12月11日・・・・・1「年金担保融資の弊害1(厚生年金保険法6)」で紹介したとおり年間莫大な収入です)



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