12/14/06
年金担保融資の弊害4(破産法10)別除権4
前回まで見たように年金担保融資の法的性質は、質権ですから、破産法に言う所の別除権になります。
破産になっても関係がない・・すなわち免責されないので、その後も天引きされっ放しになるのです。
これでは、生活破綻した破産者の再起を期待して、破産した意味が没却されてしまうのです。
なけなしの年金が、半分天引きされたままでは、やっていけない人が多いのです。
ちなみに天引きとは、便宜上の表現であって、法的には違うことを12月12日・・・・・3「質権2(民法176)(天引き)」のコラムで紹介しました。
何年か前まで、全額の天引きしかなかったのですが、最近5割天引きの融資が認められるようになったから、借りやすくなったので借りてくださいと言う事業団の広告がありますので、多分今は半額天引きが主流でしょう。
以下は事業団(今は、独立行政法人福祉医療機構)のホームページからです。
年 金 担 保 融 資 制 度 の 改 善 に つ い て
年 金 福 祉 事 業 団
東京都千代田区霞が関1-4-1(日土地ビル)
電話 03−3502−2481(代表) 年金福祉事業団の年金担保融資制度が、平成12年8月22日以降の申込み受付け分に係るものから、以下のとおり改善されます。
(1) 半額返済方式の実施
返済方法について、従来の全額返済方式と半額返済方式のいずれかを選択できるようになります。
半額返済方式を選択すると、これまで返済期間中は全額受け取ることができなかった年金を半額程度受け取ることができるようになります。
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