12/12/06
別除権3(質権1)民法175
破産法42条の条文で前回紹介したように、抵当権(一般的なところでは、住宅ローンなど)等の別除権は、破産決定後でもいつでも実行できるというのが、・・・破産手続きから「別に除く」と言う意味です。
抵当権は不動産を担保に取る制度ですが、年金担保融資と言うのは、法律的には、年金受給権と言う債権を質にとって(質入れして)融資する制度です。
質屋と言うと腕時計や宝石などの動産の質入を連想するでしょうが、歴史的には、宝石や高価な着物などから発達したものですが、近代になって、債権も重要な財産になってきたので、質物は有体物だけでなく、債権も質に取れるようになったのです。
最近話題の地球温暖化対策で、2酸化炭素排出権が取り引き対象になっているのと同様に、権利が取り引き対象になる時代なのです。
ここで民法の出番です。
民法では、歴史発展の順に書いています。
民法
第1節 総則
(質権の内容)
第342条 質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
(質権の目的)
第343条 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。
(質権の設定)
第344条 質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。
(質権設定者による代理占有の禁止)
第345条 質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。
質と言うのは、質物を占有することに本質があると言えるでしょう。
これに対し、抵当権と言うのは価値権だけ、把握するものですから登記に権利関係を記載するだけで、債務者がそのまま利用できる関係です。
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