12/11/06

年金担保融資の弊害3(破産法9)別除権2

そこで、破産になっても何故年金担保融資だけが残ってしまうのかの説明に入ります。
抵当権や質権など担保を取っている債権は、破産手続きがあってもその手続に服することなく、別に自由に担保権の実行を出来る仕組みです。
これを別除権と言います。
ここで、破産法を見ておきましょう。
新破産法は、以前06/29/05「破産事件の現状1(破産法改正を機に)以降連載しましたが、平成17年から新法になっています。

破産法
公布:平成16年6月2日法律第75号 施行:平成17年1月1日
第二条
1〜8号省略
9 この法律において「別除権」とは、破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき特別の先取特権、質権又は抵当権を有する者がこれらの権利の目的である財産について第六十五条第一項の規定により行使することができる権利をいう。
10 この法律において「別除権者」とは、別除権を有する者をいう。
(別除権)
第六十五条 別除権は、破産手続によらないで、行使することができる。

別除権は、「別に行使できる権利です」と言っても分り難いでしょう。
例えば、無担保債権者は第1項で強制執行などをすることが出来ないことになっているだけでなく、第2項で、破産前に執行してしているときでも、途中で破産になるとやりかけた差し押さえが失効してしまうのです。
これに対して、担保付債権者は、破産手続と関係なく、担保権の規定によって執行出来るので、別除する権利と言うのです。
以下の条文です。(他の手続の失効等)

第四十二条 破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行又は企業担保権の実行で、破産債権若しくは財団債権に基づくもの又は破産債権若しくは財団債権を被担保債権とするものは、することができない。
2 前項に規定する場合には、同項に規定する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行及び企業担保権の実行の手続で、破産財団に属する財産に対して既にされているものは、破産財団に対してはその効力を失う。
ただし、同項に規定する強制執行又は一般の先取特権の実行(以下この条において「強制執行又は先取特権の実行」という。)の手続については、破産管財人において破産財団のためにその手続を続行することを妨げない。



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