12/11/06

年金担保融資の弊害2(破産法8)別除権1

日弁連は、特別法で担保融資を認められた政府系機関でない・・資格のない貸し金業者が違法貸付をしていて、これに対する罰則がないのは問題であるとして、罰則強化の決議をしています。
その結果 2〜3 年前から(施行期日は、2004年12月28日)貸金業法に、処罰規定(1年以下の懲役または300万円以下の罰金)が出来たようです。
これは日弁連の力と言うよりは、官僚の各種天下り先が、もぐりの無資格業者にうまい儲け先を取られないように必死だったから、成立したと言うべきでしょう。
福祉医療機構その他のホームページを見ると資格のない業者に借りないようにしましょうと言うキャンペーンに余念がないのです。
役人は表だって政治運動できませんから、日弁連が、いいように踊ろされた(利用された)だけのことでしょう。
私は、一応日弁連の労を多としますが、私の関心は、特許のあるところだったら担保にとって良いかどうかではありません。
 (天下り役人の応援をする必要はないでしょう!)
ただでさえ、年金だけでは生活が苦しい人が、その全額・半分を銀行に天引きされてしまうのでは、いよいよやっていけなくなるのは目に見えているじゃないかと言う点です。
貸主が独立行政法人・・その委託を受けた銀行ならよくて、サラ金ならだめというものではないでしょう。
独立行政法人なら、サラ金のようにヤミクモに貸すのではなく、真に臨時に必要な出費のためかどうか判定できると言う点を強調するのかも知れません。
それならば、年金だけで真に生活費が足りないと分かった人には、生活保護受給手続の代行をしてやればいいのであって、貸して利息(の外に保証料)までとる必要がないでしょう。
年金を担保にしてしまった人は、いよいよ生活に困ってサラ金に頼るしかないのですが、こういう人は、行く行くは100%近く行き詰まるに決まっています。
行き詰まって破産した場合にも、銀行の担保融資分(天引き)は、破産でも免責されないのが問題です。
破産で、チャラ(正確には免責と言います)になるのは、無担保融資だけだからです。
破産後もその債務が残り、生活の苦しさは変わらないのです。
住宅ローンが苦しくて、サラ金から借りて行き詰まった人が、家を残したいので、目先のサラ金だけ解決して欲しいと頼みに来ることが多いのですが、元々住宅ローンが払いきれない人ですから、何のための相談か分からないのと同じです。
年金担保債務が残っているのでは、生活が出来ない点は、同じです。



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