12/11/06

年金担保融資の弊害1(厚生年金保険法6)

各種年金は、最低生活の保障であり、しかも差し押さえ禁止財産です。
しかしながら、以下に紹介するように、別に法律で定めれば担保に出来ることになっているのです。

厚生年金保険法
(受給権の保護及び公課の禁止)
第41条 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
2 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。

厚生年金保険法を代表事例として紹介しましたが、各種年金にも似たような規定があります。
この条文を受けて、それぞれの縦割り下部機関・・・・天下り先の仕事として、「独立行政法人 福祉医療機構」「国民生活金融公庫」その他があって、そこから受託した一定の資格のある金融機関に限って担保融資しても(年金の種類によって機関が違うのです。)良いことになっているのです。
この制度で融資を受けると、年金の一定割合まで直接金融機関に振り込まれてしまう仕組みですから融資の焦げ付きの心配が有りません。
にも拘らず、なぜか保証人を要求して、保証人のない人のためにと称して、機構の天下り先の関連団体が設立され、さらに保証料をとって保証する仕組みです。
高額退職金をせしめている天下り役人のために、食うや食わずの人々からまさに膏血を絞り取る仕組みではないでしょうか?
以下は、独立行政法人 福祉医療機構のホームページのコピーですが、
金利は年2%ですから、年間約2000億円以上の融資実績とすれば、天下り先の40億円以上の収入になっているのです。
この福祉医療機構だけでなく、船員保険共済年金その他縦割り保険ごとに外郭団体があって、貸付業務をしているのですから、国全体では、天文学的数字が融資され・金利を吸い上げていることになるでしょう。
「年金担保貸付事業の融資実績と残高」のグラフによると、
  平成15年度2159億円
  平成16年度2191億円(残高)
  平成17年度2129億円
年金担保貸付:2.0% (平成18年9月15日改定)
労災年金担保貸付:1.0% (平成18年11月22日改定)
連帯保証人 連帯保証人(審査基準あり)が必要となります。
ただし、信用保証機関[(財)年金融資福祉サービス協会]に保証料を支払うことにより、信用保証を利用することができます(利用要件あり)。この場合は連帯保証人は必要ありません。

 



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