12/10/06

国民年金制度と生活保護2(国民年金法25)

このために、国民の大部分を占める国民年金加入者=社会的弱者が多いのですが、彼らにとっての老後は、ほぼ生活保護所帯に転落する危機の中で生きているのが実状です。
例えば、独身老人の場合、国民年金を満額掛けている場合でも、生活費不足分を生活保護に頼っていることが多くなっています。
(たとえば、千葉市では、家賃補助を含めて月額11〜12万円前後が平均生活保護費ですから、差額約4万円前後と医療費の保護を受ける人が多いのです。
年金を掛けて来た人でも、年金額と生活費のと差額を生活保護してもらっているのですが、これでは、真面目に年金を掛ける人がいなくなるのは仕方がないでしょう。
(1銭も年金を掛けなかった人と結局は同じです。)
満額でも8万円弱の支給でしかない国民年金制度は、制度として破綻しているのです。
まして、現場労働者や個人経営者の場合、彼らが壮年期のころには、老後の蓄えまで考えず、国民年金すら掛けていない人がかなりの割合に上っているのです。
彼らが50代になってきて、(60代になる前でも)現場労働の仕事が減ってくると殆どの人がサラ金や生活保護に頼るしかなくなってくるのです。
こうして、現在では生活保護申請が激増中ですが、商売ならば需要が高まれば嬉しいのですが、生活保護の場合には、逆に資金的に破綻しますので、生活保護の認定が厳しくなってくる関係なのです。
以前、04/29/02「破産 4 (破産原因は生活苦?遊び過ぎ?)」その他のコラムで書きましたが、骨折したとか障害の認定を受ければ容易ですが、徐々に仕事が減ってきたと言うのでは、難しいのです。
上記コラムで非難した結果と言う訳ではないですが、最近ではこうした非定型の収入減少にも柔軟に対応しているようですが、それだけに認定を巡るトラブルが多発しつつあります。
それは、それで大きな問題ですから、別に書くとして何かとうるさくなく、直ぐに貸してくれる・・ハードルの低いサラ金に頼る人が増えてくるのです。
それに加えて最近の問題点は、次回に紹介する年金担保融資制度の弊害です。



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