12/10/06
国民年金制度と生活保護1(国民年金法24)
そう言えば、国民年金制度もそうした発想(老後は子世代と同居)で出来ていますので、実際には機能しなくなっています。
国民年金法を見ましょう。
昭和34年の成立ですから、そのころは老後は子ども世話になると言う考えが、一般的な時代でした。
国民年金法(昭和三十四年四月十六日法律第百四十一号)第二十七条 老齢基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率(次条第一項の規定により設定し、同条(第一項を除く。)から第二十七条の五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。ただし、保険料納付済期間の月数が四百八十に満たない者に支給する場合は、当該額に、次の各号に掲げる月数を合算した月数(四百八十を限度とする。)を四百八十で除して得た数を乗じて得た額とする。
一 保険料納付済期間の月数
二 保険料四分の一免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の八分の七に相当する月数
三 保険料四分の一免除期間の月数から前号に規定する保険料四分の一免除期間の月数を控除して得た月数の八分の三に相当する月数
四 保険料半額免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数及び保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の四分の三に相当する月数
五 保険料半額免除期間の月数から前号に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の四分の一に相当する月数
六 保険料四分の三免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数及び保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の八分の五に相当する月数
七 保険料四分の三免除期間の月数から前号に規定する保険料四分の三免除期間の月数を控除して得た月数の八分の一に相当する月数
八 保険料全額免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料四分の三免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の二分の一に相当する月数
上記のとおり、国民年金支給額は、満額掛けた人でも年額780,900円(月額7万円に満たないのです)でしか有りません。
この額でも生活できる人は、子世代と同居している人しかいないでしょう。
ところが、もう20〜30年も前から、親世代が息子の世話になって生活している家庭は殆どなくなっているのです。
しかも60歳前後で死ぬ人の方が、少なくなっているのです。
ちなみに、2世代住宅と言うのは、子世代が親の資産や生活にぶら下がる場合の話であって、親が子に養ってもらっている場合では有りません。
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