12/10/06
相続税法34(配偶者に対する相続税は、非課税に!2)
これまで夫の死亡による年金の減額問題・・収入減を書いてきましたが、それだけでなく死亡時に、長引く入院費用などに大金を使っていて、生活が苦しくなっているのが普通です。
配偶者相続の場合に、(税金がかかる程の遺産があるのは、夫の死亡で、妻が残った場合が今のところ普通でしょう)療養資金・病院などにかなりお金がかかって、経済的にも参っているのが普通なのです。
(その後の葬儀やお墓の費用もあります)
そうしたことのために、折角溜めておいた夫婦の預金や自宅に税金がかかって、家を売らねばならないと言うのでは、社会が安定しません。
配偶者軽減措置を受けて、しかも基礎控除など利用すると相続税を納める人は、それなりに経済力があるはずだから良いではないかと言うのが政府の考えでしょう。
しかし、現金でそんな大金を持っている人は稀ですから、土地の価値が1億円しているからと言って現金で税金を納めると言うことになれば、大変な事態になるのです。
子供が相続するのは、不労所得ですから「家を売ってでも税金を収めればいい」と言う理屈が成り立ちます。
しかし、代替わりでもない妻が、何故夫が死んだからと言って家を売らねばならないかと言うことです。
(先祖代々の遺産と言うのは滅多になくて、今では夫婦で営々と築き上げた財産が殆どでしょう)
配偶者の場合は、従来どおりの生活保障をすべきですから、死亡を原因とするお金・税金を一切(金額の如何に拘わらず)取るべきではありません。
むしろ、政府から、御見舞いを欲しいくらいではありませんか?
社会システムとしても、昔から各種団体では弔慰金・政府では、寡婦年金や、遺族年金、軍人遺族恩給とか、各種の形で、生活保障するのが常識でした。
これらは現役の夫が亡くなった場合に、残された配偶者の生活保障という意味で発達したものですが、老人になってから夫がなくなっても生活保障の必要性が変るものではないでしょう。
前回紹介した配偶者死亡後の年金受給制度(計算式)は、老人は息子の世話になってればいいのであって、小遣いさえあれば良いだろうという発想で出来た制度だからでしょう。
関連ページリンク
©2002,
2003, 2004, 2005, 2006 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design
/ Maintained by Pear Computing LLC
