12/09/06
遺族年金2(厚生年金保険法5) 併給調整
ただし、国民年金を配偶者が受給できる場合とか、配偶者自身も厚生年金を受給できる場合の併給調整は複雑ですから、別に考える必要があります。
以下は社会保険庁のホームページからのコピーですが、以下のように複雑です。
遺族厚生年金の受給権者が自身の老齢厚生年金の受給権も持つ場合
(1) 遺族厚生年金
(2) 老齢厚生年金
(3) 遺族厚生年金×2/3 + 老齢厚生年金×1/2
のいずれかが受給権者の選択により支給されます。たとえば、
A・・・妻が自分の年金として15万円貰っている場合に、月20万円貰っている夫が死亡しますと、
(1)と(2)の額は同じですから、この選択の余地が有りません。
(遺族年金は20×4分の3=15)
そこで(3)の選択の可能性を探ることになるのですが、遺族年金は20×4分の3=15であり、これに更に3分の2を×のですから、10万円になります。
妻のもともとの年金15万円の2分の1ですから7万5千円を、これに足すと22万5千円が未亡人の毎月の受取額になる計算です。
B・・・・妻の年金額が夫の半額の10万円の場合には、
(1)と(2)の比較では(1)の取得の方が得ですから、これになります。
そうすると妻がせっせと25年以上も掛けていた自分の厚生年金は、まったく無駄にかけていたことになるのです。
こんなことは滅多にないだろうというかもしれませんが、出産後再就職した_妻と年功で1流企業である程度出世した夫との格差は、このくらいあるのが普通です。
(妻15万円に対し夫30万円以上の場合など)
そこで(3)の選択をすると、遺族年金の15万円に自分の年金の10×2分の1=5万円を足すと20万円になります。
結局この場合(3)の選択が正しい事になるでしょう。
結局は、妻=女性・が25年以上掛けていた分として、月5万円しかもらえない計算です。
社会保険は赤字だ赤字だと言いますが、何となくずるい運用をしているように思えますが如何でしょうか?
話を戻しますと、このように夫が死亡すると夫婦で貰っていた年金が激減するのです。
上記Aの例で夫婦で35万円の場合22万5千円になり、Bの夫婦で30万円貰っていた場合20万円になってしまいます。
このように収入が激減しますのに、これに対して何故税金が発生するのかと言うのが、私の疑問です。
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