12/09/06
寡婦・遺族年金1(厚生年金法4・国民年金法23)
次に比較のために厚生年金保険法を紹介しておきましょう。
なお、以下で紹介する遺族に内縁の妻が該当するかどうかについては、04/18/05「多様な夫婦?6(厚生年金保険法2)遺族厚生年金給付と内縁3」で、厚生年金保険法第3条とその意義を紹介しました。
ここのところ離婚に際しての保険分割が騒がれていますが、その仕組みについては、また別の機会に紹介します。
来年19年4月からの施行(3号被保険者・・専業主婦のイメージで考えて下さい)と来年4月からの施行(2号被保険者)に分かれますが、原則結婚期間における双方の保険を足して2で割る考え方と理解しておけばいいでしょう。
厚生年金保険法第43条 老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。第132条第2項並びに附則第17条の4及び第29条第3項を除き、以下同じ。)の1000分の5.481に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
第60条 遺族厚生年金の額は、第43条第1項の規定の例により計算した額の4分の3に相当する額とする。
この場合において、第58条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金については、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。
43条を見てもごたごた書いてあって分り難いでしょうが、要するに老齢年金のことですから、その4分の3になると言うことです。
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