12/09/06

寡婦・遺族年金1(厚生年金保険法3・国民年金法22)

それどころか、夫婦のうち今のところ夫の年金額が大きいのが普通ですが、死亡すると寡婦・遺族年金は夫の受給額の4分の3になります。
(ちなみに4分の3もらえるのは、遺族が60歳以上で65歳以上になり、自分の国民年金をもらえるようになるまでのことです。)
一人減るから生活費は4分の3で良いだろうということですが、老夫婦の場合、相棒が一人いなくなっても食費も電気代も、家賃負担も殆ど変わらないでしょう。
たとえば、夫の厚生年金20万円で生活していた夫婦が、夫の死亡で15万円に減るときついですよ!
そのうえ、妻が65歳になって自分の国民年金を貰えるようになると、寡婦年金はもらえなくなるのですから、未亡人は月780,900円(満額の場合)の年金だけで暮らせと言う仕組みです。
ところで、世に言う寡婦年金とは、国民年金法の呼称であり、厚生年金保険法では遺族厚生年金と言い分けています。
国民年金法の遺族年金とは、18歳未満の子がいるときの年金であり、普通の老人夫婦の年金では有りません。
子供のいないときの遺族年金は、49条以下で寡婦年金と言われますが、これも妻が65歳になって自分の年金がもらえるようになるまでの過渡的な年金です。

国民年金法  昭和34・4・16・法律141号  
第4節 遺族基礎年金
(支給要件)
第37条 遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の妻又は子に支給する。ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
1.被保険者が、死亡したとき。
2.被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。
3.老齢基礎年金の受給権者が、死亡したとき。
4.第26条ただし書に該当しないものが、死亡したとき。
(遺族の範囲)
第37条の2 遺族基礎年金を受けることができる妻又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子(以下単に「妻」又は「子」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。
1.妻については、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次号に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること。
2.子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。第49条 寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である夫(保険料納付済期間又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した65歳未満の妻があるときに、その者に支給する。
ただし、その夫が障害基礎年金の受給権者であつたことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたときは、この限りでない。
《改正》平12法018
《改正》平12法018
2 第37条の2第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは、「夫」と読み替えるものとする。
3 60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、第18条第1項の規定にかかわらず、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から、その支給を始める。
(年金額)
第50条 寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第27条の規定の例によつて計算した額の4分の3に相当する額とする。
(失権)



関連ページリンク

Powered by msearch
稲垣法律事務所:コラム:検索

検索ベースはこちらから

 


コラムTOP

リンクを当コラムにはられる方はお読み下さい

©2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design / Maintained by Pear Computing LLC



ブログ
株式投資