12/08/06
相続税法33(配偶者に対する相続税は、非課税に!1)
当時は妻が1人占めするなど全く予定していなかったし、まして、妾の子(非嫡出子)が独り占めすることなど、全く予想していないのは、当時の社会意識から言って明らかです。
(33年成立の法と言うことは、その数年前の法意識で、法案が準備され成立したものでしょう。)
ところで、配偶者が単独相続する場合には、子供の数による基礎控除ではなく、もっと別の考えがあっていいのです。
そこで、私の持論である配偶者単独相続の問題に移ります。
33年法は、制定当時には遺産の集中の対象として長男を想定していたかもしれませんが、法で限定していないのに社会実態からして自然に長男単独相続になったのは、家族間の話し合いによるものだったのです。
法の改正をしなくとも、その時々の法意識に合わせて、配偶者が独り占めする方向で応用すれば、いいだろうという柔軟な開かれた法であったと言う見方も出来るでしょう。
しかしながら、そうなってくれば、配偶者がまとめて全部相続するばあいに、遺産総額の多寡によって配偶者相続に相続税を課す必要があるのかと言う問題になります。
現在の税法で言えば、2分の1までは無税(配偶者控除されます)で、残り半分は課税対象ですが、そもそも夫が死亡しただけで、何故税金を納める必要が生じるかと言うのが私の疑問です。
生まれによる不平等の解消のためならば、相続税は、世代が変わるときだけでいいのです。
配偶者相続に関しては、生まれによる不平等とは関係ありませんから、相続額の多寡にかかわらず、原則非課税にすべきではないでしょうか。
「配偶者が取得する分は、原則非課税にすべきであり、現行のように、原則課税にしておいて、控除額を引き上げる姑息な方法をとるべきではない」
と言う意見です。
相続開始時には、現在の平均死亡年齢から考えて、親子は別会計で生活しているのが普通ですので、母親が亡くなって子供が相続するときは、子供所帯にまさに新たなお金、資産が転がり込む不労所得ですから、高率課税すべきでしょう。
配偶者の場合は、原則ひとつの財布で生活しているのですから、夫や妻が亡くなったからと言って懐が潤うわけではありません。
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