12/19/05

弁当弁済)2・・民法147

ちなみに他人が弁済してくれるのは、「代位弁済」と言って、その代わりその分のツケがそっくり廻って来る仕組みですから、まだ弁済すべき債務が残っている点は同じです。
自分で弁済してこそ、債務が究極的に消滅するのです。
民法をちょっと見ておきましょう。

民法
第499条 債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。
2 第467条の規定は、前項の場合について準用する。
(法定代位)
第500条 弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。

新聞などで
    「保証協会の代弁済額が増えている」
とか、
   「減っている」
とかの記事を、御読みになった方がいるでしょうが、保証人になった人や団体(銀行の子会社や保険会社など)が本人(主債務者といいます)に代わって弁済すると、当然に代位して請求できることになります。
保証人などは、債権者から請求されると支払う義務がありますので、500条の正当な利益がある者と言います。
もう1度民法を見ましょう。

民法
(保証人の責任等)
第446条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

以上の条文で分るように、(条文がなくとも常識でしょう・・法律というものは常識を決めたものです。)保証人などが主債務者に代わって支払うのは、法律上の義務ですから、法定代位と言って主債務者の承諾なくても、今度は本人にその分をそっくり請求できる仕組みです。
自分で弁済しない限り、本来の弁済ではないからです。
この制度を悪用?したのが,ロプロ(旧日榮)の子会社の日本信用保証株式会社と言う立派な名称のシステムです。
日榮など商工ローンの悪行ぶりに付いては、マスコミで散々叩かれたのでご記憶の方が多いと思いますが、日榮の取立てが違法っぽいとなると貸金業法で規制されてしまいます。
日榮では、債務支払いの遅滞があると自動的に保証させている子会社の日本信用保証という立派な名称の会社に全額代位弁済させたことにして、今度はこの保証会社が、法定代位したとして、直ちに取り立てに廻るのです。
この保証会社の強硬な取立ては、貸金業者自体の違法取立てではありませんから貸金業の免許や監督から逃れられると言う次第です。
ただし、この抜け道は、貸金業法の改正で手当てされていることを、04/16/03「債権回収業法とは 1」前後のコラムで連載しました。



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