12/01/04
簡易裁判所とは?1・・・・裁判所法 7
裁判所法を見ましょう。
裁判所法
第33条 簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。
1.訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)
2.罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪、刑法第186条の罪、同法第235条の罪若しくはその未遂罪又は同法第252条若しくは第256条の罪に係る訴訟(第31条の3第1項第3号の訴訟を除く。)
2 簡易裁判所は、禁錮以上の刑を科することができない。ただし、刑法第130条の罪若しくはその未遂罪、同法第186条の罪、同法第235条の罪若しくはその未遂罪、同法第252条、 第254条若しくは 第256条の罪、古物営業法(昭和24年法律第108号)第31条から第33条までの罪若しくは質屋営業法(昭和25年法律第158号)第30条から第32条までの罪に係る事件又はこれらの罪と他の罪とにつき刑法第54条第1項の規定によりこれらの罪の刑をもつて処断すべき事件においては、3年以下の懲役を科することができる。
3 簡易裁判所は、前項の制限を超える刑を科するのを相当と認めるときは、訴訟法の定めるところにより事件を地方裁判所に移さなければならない。
(その他の権限)
第34条 簡易裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。
以上の条文で明らかなように簡易裁判所は、民事で言えば140万円以下の争い、刑事では原則として罰金以下の刑を簡易に処罰する目的で設置されたもので、名称も「簡易裁判所」と呼ばれます。
後に紹介しますが、違警罪と言って警察署で簡易に処罰できた時代がずっと続き、これによって、自由民権運動などの弾圧に利用されていました。
こうした経過から、戦後これが、裁判所法制定と同時に廃止されて、簡易裁判所が設置されたのです。
裁判所法施行法(昭和22年法律第60号 )
第一条(廃止する法律) 明治二十三年法律第百六号、大正二年法律第九号、昭和十年法律第三十号、昭和十三年法律第十一号及び違警罪即決例は、これを廃止する。
警察が気に入らなければ、裁判所をとおさずに好きなように処罰できるのでは困りますし、裁判をうける権利の侵害ですから、真正面から憲法秩序に反します。
憲法制定にあわせて、戦後廃止されたのは当然でした。
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