12/03/03
不動産登記法2(民法の補助法と特別法)
不動産登記法の地目の話が出たこの機会に、不動産登記法とその施行令を紹介しておきましょう。
法律家はすぐ法律の話をしたがるので、付き合いにくいと思う人がいるでしょうね。
まあ、法律家のコラムですから、仕方ないと思って付き合って下さい。
不動産登記法と言うのは、民法制定に際して、戸籍法同様に、民法の補助法として制定されたものです。
補助法と言うのは、基本法の特別法ではなく、民法、商法等の基本法が基本的な枠組みを決めたときに、その補助として必要な事項を定めたもので、殆ど同時に制定される傾向があります。
それならば、そうした場合に政令、省令がありますね。
政令では困る、法律の格式が必要なときに制定されるものと言えるでしょうか。
法律の格式と政令の格式は、どうなっているかと言うと、それは憲法の問題です。
また、別に書くときがあると思いますが,簡単に言うと、権利義務にかかわることは憲法上法律の格式で作らないといけないことになっています。
親族法の補助法として、親族関係を登録し、且つ公示する為に戸籍法が必要なように、物権法と言う不動産の権利関係を登録し、公示する為に必要な法律が不動産登記法と言う法律です。
商法の会社法の補助法が商業登記法になります。
これに対して、特別法と言うのは、民法の賃貸借に対する借地借家法など、一般的な貸し借り(ちょっと自転車やボールペンを借りる)などは、民法のままでいいが、貸し借りの中で、不動産・借地などについては、特別に定める場合のように、一般と特別の関係を言います。
雇用に対する労働法、民法の法人に対する各種団体の設置法や、商法の会社法、消費貸借に対する貸し金業法など、民法は殆どの部分で特別法があります。
ちなみに、平成15年11月24日から、27日まで相続税法に対する租税特別措置法と言う特別法を紹介して来ましたが、これは特別法と言いながらも、前記の民法の特別法が部門別(貸借、雇用、売買など)に出来ているのに対し、租税一般(贈与税は紹介しましたが、その他の各種税)に対する広範・一般的な特別法です。
ですから贈与税の特則もあれば、その他各種税金の特別則が一つの法律に広範に規定されているので、とても重要な特別法です。
前置きはこのくらいにして、不動産登記法を紹介しましょう
不動産登記法 明治32・2・24・法律 24号
第1款 土地ノ表示ニ関スル登記手続
第78条 土地ノ表示ノ登記ニ於テハ左ノ事項ヲ登記スルコトヲ要ス
1.土地所在ノ郡、市、区、町村及ビ字
2.地番
3.地目
4.地積
5.所有権ノ登記ナキ土地ニ付テハ所有者ノ氏名、住所若シ所有者ガ2名以上ナルトキハ其持分
第79条 登記所ハ政令ノ定ムルトコロニ依リ地番区域ヲ定メ土地一筆毎ニ地番ヲ附スルコトヲ要ス
2 他目及ビ地積ヲ定ムルニ付キ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
不動産登記法施行令
公布:昭和35年8月5日政令第228号
施行:昭和35年8月5日
改正:昭和58年10月21日政令第219号
施行:昭和59年1月1日
内閣は、不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第七十九条及び第九十二条の規定に基づき、この政令を制定する。
(地番区域)
第一条 地番区域は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域をもつて定める。
(地番)
第二条 地番は、地番区域ごとに起番して定める。
2 地番は、土地の位置がわかりやすいように定めなければならない。
(地目)
第三条 地目は、土地の主たる用途により、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分して定める。」
関連ページリンク
稲垣法律事務所コラム内:登記に関するコラム
稲垣法律事務所コラム内:憲法に関するコラム
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